皇室経済法施行法の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和47年法律第15号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S47.3.30趣旨説明・質疑内閣委員会 6112
- S47.4.4質疑内閣委員会 721
- S47.4.7修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)内閣委員会 812
- S47.4.11委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 2021
参議院内閣委員会
- S47.4.13趣旨説明・質疑・採決・議案(衆議院修正部分)内閣委員会 7176
- S47.4.14採決・委員長報告本会議 1027
提案理由
山中貞則 総理府総務長官 昭和47年3月30日ただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
改正の第一点は、皇室が国会の議決を経ないで賜与及び譲り受けをすることができる財産の限度価額を改定することであります。皇室経済法施行法第二条により、現在、天皇及び内廷皇族については、これらの方々を通じて賜与の価額は六百五十万円、譲り受けの価額は二百二十万円、その他の皇族については、成年に達した皇族にあっては賜与及び譲り受けの価額はそれぞれ六十万円、未成年の皇族にあってはそれぞれ十五万円となっております。これらは昭和三十九年に現行の価額に定められたもので、その後改定されることなく現在に至っております。しかしながら、前回の改定以後、社会情勢及び経済情勢には相当大きな変動がありますので、今回その価額を改定いたしたいと存じます。すなわち、その間の物価指数等を考慮して、天皇及び内廷皇族については、これらの方々を通じて賜与の価額を九百九十万円、譲り受けの価額を三百三十万円とし、その他の皇族については、成年に達した皇族にあっては賜与及び譲り受けの価額をそれぞれ九十万円、未成年の皇族にあってはそれぞれ二十万円に改定することにいたしたいと存じます。
改正の第二点は、内廷費及び皇族費の定額を改定することであります。皇室経済法施行法第七条及び第八条の規定により、現在、内廷費の定額は九千五百万円、皇族費の定額は八百三十万円となっておりまして、これらは昭和四十五年四月に改定されたものであります。その後の経済情勢、なかんずく物価の上昇及び二回にわたる国家公務員給与の引き上げ等の情勢にかんがみ、内廷費及び皇族費について、物件費及び人件費の増加を考慮し、内廷費の定額を一億千二百万円、皇族費算出の基礎となる定額を千万円にいたしたいと存じます。
以上が、この法律案のおもな内容及びこれを提案いたしました理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同賜わらんことをお願いいたします。
第68回国会衆議院内閣委員会議録第6号1頁(昭和47年3月30日)〔山中貞則総理府総務長官発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。