TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第68回国会›閣法第22号
閣法第68回国会 第22号成立

関税定率法等の一部を改正する法律案

昭和47年法律第6号 関税定率法等の一部を改正する法律
提出昭和47年2月9日 内閣
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和47年法律第6号
審議会議 11回・発言 1,353(政府答弁等 632)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S47.3.7趣旨説明大蔵委員会 25
  2. S47.3.8質疑大蔵委員会 3193
  3. S47.3.10質疑大蔵委員会 4283
  4. S47.3.14採決・附帯決議大蔵委員会 5160
  5. S47.3.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 1134

参議院大蔵委員会

  1. S47.3.16趣旨説明・補足説明大蔵委員会 8110
  2. S47.3.21質疑大蔵委員会 9124
  3. S47.3.23質疑大蔵委員会 10187
  4. S47.3.24質疑大蔵委員会 11265
  5. S47.3.30質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 13266
  6. S47.3.31附帯決議・委員長報告・採決本会議 927

提案理由

田中六助 政府委員(大蔵政務次官) 昭和47年3月7日

 初めに、関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして御説明いたします。

 最近における内外の経済情勢の変化に対応し、国民生活の安定、自由貿易の推進に資する等の見地から、生活関連物資を中心に関税率の引き下げをはかる等関税率について所要の調整を行なうこととするほか、関税制度につき所要の整備を行なうため、関税定率法、関税法及び関税暫定措置法について改正を行なう必要がありますので、この法律案を提出することとした次第であります。

 以下、この法律案の概要を御説明申し上げます。

 最初に関税率の改正について申し上げます。

 まず、国民生活の安定、充実をはかるため、国民生活に関連の深い物資で、その関税の引き下げがわが国の対外経済政策の推進に寄与すると考えられるものを中心に七十三品目について関税率の引き下げを行なうことといたしております。主要な物資としては、農産品では紅茶、タマネギ、大「豆、」食用植物油などが含まれており、また、工業品では、乗用自動車、家庭用電気製品、写真機、化粧品などがその対象となっております。

 次に、輸入自由化に対応するため、ハム・ベーコン、配合飼料、重油等十二品目について関税率の調整を行ない、自由化実施の日から適用することといたしております。

 さらに、各種の産業政策上の要請に対応するため、酒類用粗留アルコール、銅の塊等九十三品目について所要の関税率の調整を行なうほか、すでに暫定税率を適用している小麦、ニッケルの塊等八十二品目についてその期限の延長を行なうことといたしております。

 また、昨年三月の当委員会における附帯決議の御趣旨に沿いまして、協定税率が適用されない国または地域からの輸入品で関税格差の生じているもののうち、干しガキ等三十一品目について格差解消のための措置を講ずるほか、従来関税格差解消措置を講じている品目について引き続き同措置を継続することといたしております。

 このほか、税関実務を簡素化し輸入者の便宜をはかる見地から、関税率の調整を行ない、また、関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約の改正に伴い、分類が変更となる品目について所要の関税率の調整等を行なうことといたしております。

 なお、以上の関税率の改正に伴い、輸入者の携帯品に対して適用される簡易税率について、所要の調整を行なうことといたしております。

 次に、関税制度の改正について申し上げます。

 まず、本邦への住所移転に際し、入国者が輸入する乗用自動車の免税要件を緩和するほか、関税の減免・還付制度の拡充をはかることといたしております。

 また、特定の用途に供することを条件として関税の減免を受けて輸入された物品を他の減免税要件を満たす用途に転用することを認めるための規定を設けるほか、保税地域への貨物の搬出入、指定保税地域等に関する規定について、税関手続の円滑化をはかるため、所要の整備を行なうことといたしております。

 このほか、今国会で承認をお願いしております税関における物品の評価に関する条約への加入に備え、課税価格に関する規定について所要の改正を行なうことといたしております。

第68回国会衆議院大蔵委員会議録第2号1頁(昭和47年3月7日)〔田中六助政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 大蔵委員会昭和47年3月14日

まず、案文でありますが、案文はお手元に配付しておりますので、朗読は省略させていただきます。この附帯決議の内容につきまして簡単に説明させていただきます。第一は、今回の改正案におきまして、最も重要な柱として、生活の安定、充実のための生活関連物資の関税引き下げが提案されておりますが、この趣旨達成のためには、関税引き下げの利益が中間の流通段階で吸収されることなく、末端の消費者に十分還元されるよう追跡調査を徹底する等、行政指導を強化するとともに、輸入品の流通機構を整備する等、特段の措置をとるべきであるということでございます。第二は、今回の改正案において、多数の品目にわたって、わが国としての立場から関税の引き下げを行なうのでありますが、関税引き下げのみならず、輸入自由化等、最近におけるわが国の国際化への努力は、目ざましいものがあると考えられます。このときにあたり、近時関税引き下げ等に関する次期国際ラウンドのための交渉がガットの場において開始されようとしていることにかんがみ、わが国としても関税制度の全般的な見直しを行なうとともに、今後関税及び非関税障壁の軽減、撤廃につとめるべきであります。このようなわが国の努力を背景に、これと同時に、アメリカをはじめ諸外国に対してもその関税及び非関税障壁を軽減、撤廃させるよう強力に働きかけを行なうべきであるということであります。以上、附帯決議の趣旨でございますが、

参議院 大蔵委員会昭和47年3月30日
参議院 本会議昭和47年3月31日

以上報告を終わります。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。