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国会審議›第68回国会›閣法第32号
閣法第68回国会 第32号成立修正あり

北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律案

昭和47年法律第32号 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和47年2月10日 内閣
付託参議院 運輸委員会
衆議院 運輸委員会
成立
昭和47年法律第32号
審議会議 9回・発言 823(政府答弁等 383)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S47.3.14趣旨説明・質疑運輸委員会 342
  2. S47.3.15質疑運輸委員会 4137
  3. S47.3.17質疑運輸委員会 553
  4. S47.4.14修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)運輸委員会 13139
  5. S47.4.18委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 2230

参議院運輸委員会

  1. S47.4.25趣旨説明運輸委員会 5169
  2. S47.5.9質疑運輸委員会 6144
  3. S47.5.11質疑・採決運輸委員会 7259
  4. S47.5.12採決・委員長報告本会議 1458

提案理由

丹羽喬四郎 運輸大臣 昭和47年3月14日

ただいま議題となりました北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 北海道において国または港湾管理者が港湾工事を実施する場合の費用に係る国の負担割合につきましては、従来北海道開発の推進をはかる見地から他の公共事業と並んで特別措置を講じてきたところでありますが、北海道における公共事業全般に係る国庫負担の特例に関する調整措置の一環として、昭和四十七年度から港湾工事に係る国の負担割合を調整することが今回の改正の趣旨でございます。

 次に、改正案の内容について御説明申し上げます。

 第一に、国または港湾管理者が北海道開発のためにする港湾工事に要する費用のうち、外郭施設または水域施設の建設または改良に要する費用については、国がその全額を負担することと想定されているのを十分の九・五に改めることとしております。

 第二に、この改正に伴い、離島振興法の港湾工事に係る費用負担に関する規定及び特定港湾施設整備特別措置法の特定港湾施設工事に係る費用負担に関する規定について、附則によりそれぞれ所要の整備を行なうこととしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。(拍手)

第68回国会衆議院運輸委員会議録第3号2頁(昭和47年3月14日)〔丹羽喬四郎運輸大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801032)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。