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国会審議›第68回国会›閣法第39号
閣法第68回国会 第39号成立修正あり

石炭対策特別会計法の一部を改正する法律案

昭和47年法律第20号 石炭対策特別会計法の一部を改正する法律
提出昭和47年2月16日 内閣
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和47年法律第20号
審議会議 10回・発言 1,478(政府答弁等 704)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院大蔵委員会

  1. S47.3.28法案中修正大蔵委員会 1282
  2. S47.4.25趣旨説明・補足説明・質疑・採決大蔵委員会 21364
  3. S47.4.28委員長報告・採決本会議 1249

衆議院大蔵委員会

  1. S47.4.4趣旨説明・質疑大蔵委員会 1468
  2. S47.4.5質疑大蔵委員会 15157
  3. S47.4.11質疑大蔵委員会 16333
  4. S47.4.12質疑大蔵委員会 17252
  5. S47.4.14質疑大蔵委員会 18230
  6. S47.4.18質疑大蔵委員会 19193
  7. S47.4.19採決大蔵委員会 20154
  8. S47.4.21採決・委員長報告本会議 2342

提案理由

田中六助 政府委員(大蔵政務次官) 昭和47年4月4日

 最後に、石炭対策特別会計法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。

 政府におきましては、従来から石油及び可燃性天然ガスの安定的かつ低廉な供給の確保をはかるため種々の石油対策を行なってきたところでありますが、これらの対策の一そうの充実に資するため、その財源として原重油関税収入のうち石炭対策に充てられる部分以外の収入を充てることにするとともに、その経理の全貌を明らかにするため一般会計と区分して経理することとし、従来の石炭対策特別会計を石炭及び石油対策特別会計に改め、同会計に石炭勘定及び石油勘定を設けて経理することが適切であると認められますので、ここにこの法律案を提出いたした次第であります。

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 第一に、この会計を石炭及び石油対策特別会計に改め、石炭勘定及び石油勘定に区分して経理することとしております。

 第二に、新たに石油勘定を設けて経理する石油対策とは、石油及び可燃性天然ガス資源の開発の促進、石油の備蓄の増強のための施策並びに石油の流通の合理化のために通商産業大臣が行なう施策に関する財政上の措置であって、石油開発公団に対する出資、石油等の探鉱及びこれに必要な地質構造の調査並びに石油の備蓄の増強のための貸し付け事業にかかる補助等をいうものとしております。

 第三に、原重油関税収入につきましては、その総額をこの会計の歳入上することとしておりますが、石炭勘定及び石油勘定の歳入に組み入れる額は、石炭対策及び石油対策に必要な費用を勘案して、予算で定めるところによることとしております。なお、昭和四十七年度及び昭和四十八年度におきましては、石炭対策にかかる部分については、現行どおり原重油関税収入のいわゆる十二分の十相当を石炭勘定の歳入とし、残りの十二分の二相当分を石油勘定の歳入とすることといたしております。

 第四に、新たに設けられる石油勘定の歳入及び歳出を明らかにするとともに、歳入歳出予算の区分、一時借り入れ金の借り入れ及び支出残額の繰り越し等所要の規定の整備をいたしております。

 なお、附則におきまして、この特別会計法の有効期限を昭和四十七年度以降五年間とし、昭和五十二年三月三十一日までに廃止することといたしております。また、昭和四十七年度に限り、石炭勘定の当初予算に見込まれた石炭鉱山整理促進交付金等の額が同年度にその交付等に要する額に不足するときは、その不足する金額を限度として、借り入れ金をすることができることとしております。

 さらに、この法律の施行前に行なわれた昭和四十七年度に属する債務の負担及び支出並びに収入で石炭対策及び石油対策にかかるものは、この会計の石炭勘定または石油勘定において行なわれたものとみなすことといたしております。

 以上が、労働保険特別会計法案外二法律案の提案の理由及び概要であります。

 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第68回国会衆議院大蔵委員会議録第14号1頁(昭和47年4月4日)〔田中六助政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801039)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。