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国会審議›第68回国会›閣法第43号
閣法第68回国会 第43号成立修正あり

日本鉄道建設公団法の一部を改正する法律案

昭和47年法律第59号 日本鉄道建設公団法の一部を改正する法律
提出昭和47年2月18日 内閣
付託参議院 運輸委員会
衆議院 運輸委員会
成立
昭和47年法律第59号
審議会議 14回・発言 1,228(政府答弁等 520)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S47.3.17趣旨説明運輸委員会 553
  2. S47.3.28質疑運輸委員会 695
  3. S47.3.31質疑・参考人招致運輸委員会 7131
  4. S47.4.4質疑運輸委員会 897
  5. S47.4.5質疑運輸委員会 960
  6. S47.4.7質疑運輸委員会 10105
  7. S47.4.12質疑運輸委員会 11202
  8. S47.4.18修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)運輸委員会 14118
  9. S47.4.18委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 2230

参議院運輸委員会

  1. S47.4.25議案(衆議院修正部分)運輸委員会 5169
  2. S47.5.16趣旨説明・質疑運輸委員会 8221
  3. S47.5.18質疑運輸委員会 9172
  4. S47.5.23質疑運輸委員会 10170
  5. S47.5.24質疑・採決運輸委員会 11220
  6. S47.5.26採決・委員長報告本会議 1775

提案理由

丹羽喬四郎 運輸大臣 昭和47年3月17日

ただいま議題となりました日本鉄道建設公団法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 大都市における大規模住宅団地の建設に伴う輸送手段の確保及び通勤通学輸送需要の激増に伴う混雑の緩和をはかることは、現下の大都市交通におきまして緊急に解決すべき課題であります。

 しかるに車両増備等を中心とする従来の私鉄の輸送力増強対策はほぼ限界に達しており、今後の輸送力増強については、大規模住宅団地関連鉄道新線の建設、複々線化のための線路増設、都心乗り入れ新線の建設等を大幅に促進する必要がありますが、これらは本来先行性の強い投資であるのみならず、巨額の資金を要するものであり、私鉄の努力のみでは、これらの施設の整備を促進することは困難であります。

 したがいまして、これらの施設の整備を日本鉄道建設公団に行なわせることにより、大都市圏の鉄道網の緊急な整備をはかり、もって大都市の機能の維持及び増進に資することとするのが本法案提案の趣旨でございます。

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 第一に、日本鉄道建設公団の業務として、地方鉄道に係る鉄道施設等で大都市圏に存するものの建設及び大改良を行ない、完成後同施設を地方鉄道業者等に対し譲渡する業務を追加するものであります。

 第二に、これらの施設の建設または大改良につきましては、地方鉄道業者等の申し出に基づいて運輸大臣が工事実施計画を定め、これを日本鉄道建設公団に指示することとするものであります。

 第三に、工事実施計画の指示があったときは、日本鉄道建設公団が当該建設または大改良を行なうものとし、日本鉄道建設公団及び地方鉄道業者等は、当該建設または大改良の実施の方法等について協議することとするものであります。

 第四に、日本鉄道建設公団の業務の追加に伴い、役員に関する条項を整備する等所要の改正を行なうものであります。

 以上が、この法律を提案する理由であります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。

第68回国会衆議院運輸委員会議録第5号2頁(昭和47年3月17日)〔丹羽喬四郎運輸大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801043)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。