戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案
衆議院 社会労働委員会
昭和47年法律第39号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S47.4.13趣旨説明・質疑社会労働委員会 15164
- S47.4.20質疑・修正案・修正案趣旨説明・附帯決議・採決(修正)社会労働委員会 18184
- S47.4.21修正案・委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 2342
参議院社会労働委員会
- S47.4.25趣旨説明・議案(衆議院修正部分)社会労働委員会 11188
- S47.5.16質疑社会労働委員会 14176
- S47.5.23質疑・附帯決議・採決社会労働委員会 16140
- S47.5.24委員長報告・採決本会議 1627
- S47.6.16附帯決議本会議 1
提案理由
斎藤昇 厚生大臣 昭和47年4月13日ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の戦争犠牲者に対しましては、年金の支給をはじめ各般にわたる援護の措置が講ぜられてきたところでありますが、今回これらの支給範囲の拡大、支給金額の引き上げなどを行なうことにより援護措置の一そうの改善をはかることとし、関係の法律を改正しようとするものであります。
以下この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一は、戦傷病者戦没者遣族等援護法の一部改正であります。
改正の第一点は、障害年金、配偶者にかかる扶養親族加給及び先順位遺族にかかる遺族年金等の額を恩給法に準じて増額することといたしております。
改正の第二点は、準軍属にかかる障害年金等の額の改善でありまして、被徴用者等については、現行の軍人軍属にかかる額の九〇%相当額を軍人軍属にかかる額と同額に、その他の準軍属については、現行の八〇%相当額を九〇%相当額にそれぞれ引き上げることといたしております。
改正の第三点は、準軍属に対する処遇の拡大でありまして、日華事変中に本邦等における勤務に従事中、公務傷病にかかったもとの陸海軍部内の有給の雇用人等を新たに準軍属の範囲に加え、障害年金、遺族給与金等を支給するとともに、満洲開拓青年義勇隊の隊員にかかる公務傷病の範囲を、現行の昭和十六年十二月八日以後の傷病から満洲開拓民に関する根本方策について閣議決定のあった昭和十四年十二月二十二日以後の傷病に拡大することといたしております。
改正の第四点は、日華事変中に本邦等における勤務に関連した傷病により障害者となった軍人等に、公務傷病による障害年金等の額の七五%相当額の障害年金等を新たに支給することといたしております。
第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正でありまして、留守家族手当の月額を、遺族年金の増額に準じて引き上げることとするほか、未帰還者の死亡の事実が判明した場合にその遺族に支給する葬祭料の額を増額することといたしております。
第三は、戦傷病者特別援護法の一部改正でありまして、昭和十四年十二月二十二日から昭和十六年十二月七日までの間に公務傷病にかかった満洲開拓青年義勇隊の隊員及び日華事変中に本邦等における勤務に関連して傷病にかかった軍人等の障害者に新たに療養の給付等を行なうこととするほか、長期入院患者に支給する療養手当の月額及び療養の給付の受給者が死亡した場合にその遺族に支給する葬祭費の額を増額することといたしております。
第四は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正でありまして、昭和四十六年の関係法令の改正により、遺族年金、障害年金等を受けることとなった戦没者等の妻、戦傷病者等の妻及び戦没者の父母等に、新たに特別給付金を支給することといたしております。
第五は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正でありまして、昭和四十年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に、公務扶助料、遺族年金等の受給権者がいなくなった戦没者等の遺族に、新たに特別弔慰金を支給することといたしております。
以上が、この法律案を提出する理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第68回国会衆議院社会労働委員会議録第15号7頁(昭和47年4月13日)〔斎藤昇厚生大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項につき、格段の努力を払うべきである。
一戦没者遺族等の老齢化の現状にかんがみ、老父母及び妻に対し一段の優遇措置を講ずること。なお、援護の水準をさらに引き上げ、公平な援護措置が行なわれるよう努力すること。
一準軍属に対する処遇については、軍人軍属との格差をすみやかに縮小すること。戦傷病者に対する障害年金等の処遇については、さらにその改善に努めること。
一戦後二十数年経過した今日なお残されている未処遇者について、早急に具体的な解決策を講ずること。
一生存未帰還者の調査については、さらに関係方面との連絡を密にし、調査及び救出に万全を期すること。
一遺骨の収集については、さらにこれを計画的に推進すること。
一旧防空法関係犠牲者の援護については、さらに検討を加えるとともに、その改善に努めること。
政府は、次の事項につき、格段の努力を払うべきである。
一戦没者遺族等の老齢化の現状にかんがみ、老父母及び妻に対し一段の優遇措置を講ずること。なお、援護の水準の引き上げ、公平な援護措置が行なわれるよう積極的に推進するとともにそのための予算確保について一層の努力をすること。
一準軍属に対する処遇については、軍人軍属との格差をすみやかに縮小すること。
一戦傷病者に対する障害年金等の処遇については、さらにその改善に努めること。
一受給者の老齢化に対処するための施策についてすみやかに検討すること。
一戦後二十数年経過した今日なお残されている未処遇者について、早急に具体的な解決をはかること。
一生存未帰還者の調査については、さらに関係方面との連絡を密にし、調査及び救出に万全を期すること。
一遺骨の収集については、さらにこれを計画的に推進すること。
一旧防空法関係犠牲者の援護については、さらに検討を加えるとともに、その改善に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801047)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。