老人福祉法の一部を改正する法律案
参議院 社会労働委員会
昭和47年法律第96号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S47.4.13趣旨説明社会労働委員会 15164
- S47.4.26質疑社会労働委員会 21274
- S47.4.27質疑・附帯決議・採決社会労働委員会 22161
- S47.4.28委員長報告・採決・附帯決議本会議 2534
参議院社会労働委員会
- S47.5.9趣旨説明社会労働委員会 12215
- S47.5.30質疑社会労働委員会 18268
- S47.6.6質疑社会労働委員会 20263
- S47.6.12附帯決議・採決社会労働委員会 24321
- S47.6.16附帯決議・委員長報告・採決本会議 21156
提案理由
斎藤昇 厚生大臣 昭和47年4月13日次に、さらに、ただいま議題となりました老人福祉法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
今日、老齢人口の増大、扶養意識の減退などにより、老人問題は国民が一体となって取り組まなければならない緊急の課題となっていることは、すでに御承知のとおりであります。
政府といたしましては、この国民的課題である老人問題に対処するため、従来より老人福祉法を中心として、年金、税制、保健、福祉等各般にわたる施策の充実につとめてまいったところでありますが、医療の問題については、老人の負担能力が十分でないため、必ずしも適切な医療が確保されていないうらみがあったのでありまして、その点、医療費の無料化により老人に必要な医療を保障する方策が強く望まれていたところであります。
今回の改正法案は、このような要請にこたえるため、老人医療費の支給の措置を講じて、もって国民皆保険制度のもとにおいて老人が必要とする医療を容易に受けられるようにしようとするものであります。
以下、改正法案のおもな内容について、御説明申し上げます。
第一に、この制度は、国民健康保険の加入者及び被用者保険の家族のうち、七十歳以上の者について、医療保険の自己負担分を老人医療費として支給することといたしております。ただし、老人またはその扶養義務者等の前年の所得が一定額以上であるときは、支給しないこととしております。
第二に、老人医療費の支給は、市町村を通じて行なうものとし、支給に要する費用については、国がその三分の二、都道府県及び市町村がそれぞれ六分の一を負担することといたしております。
なお、この制度の実施時期は、昭和四十八年一月からといたしております。
以上が、この法律案を提出する理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第68回国会衆議院社会労働委員会議録第15号7頁(昭和47年4月13日)〔斎藤昇厚生大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
老人医療費の無料化は、時代の要請に即応したものであるが、なお政府は、老人福祉法の精神にのっとり、老人福祉対策全般の拡充に努めるとともに、特に次の事項についてはすみやかに改善を図るべきである。
一無料化の対象年齢を六十五歳に引き下げること。特に「ねたきり老人」の対象とりいれについてはその実現を急ぐこと。
二老人医療費の支給に関する所得制限は撤廃すること。
三老人医療費対策の実施にあたっては、医療供給体制の整備のほか、特別養護老人ホームの拡充、家庭奉仕員制度の充実その他在宅ねたきり老人対策の強化が不可欠であるので、これら対策の充実を図ること。
四老人の特性にかんがみ、一般の医療のほか、介護面の強化、リハビリテーションの充実等のために必要な措置を講ずること。
五成人病の早期発見、早期治療の実をあげるため、壮年期における健康診査制度を設けること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801049)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。