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閣法第68回国会 第60号成立

道路運送車両法の一部を改正する法律案

昭和47年法律第62号 道路運送車両法の一部を改正する法律
提出昭和47年2月19日 内閣
付託参議院 運輸委員会
衆議院 運輸委員会
成立
昭和47年法律第62号
審議会議 12回・発言 1,480(政府答弁等 683)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S47.4.4趣旨説明運輸委員会 897
  2. S47.4.7質疑運輸委員会 10105
  3. S47.4.12質疑運輸委員会 11202
  4. S47.4.13質疑運輸委員会 12180
  5. S47.4.14質疑運輸委員会 13139
  6. S47.4.18質疑運輸委員会 14118
  7. S47.5.8採決・附帯決議運輸委員会 1767
  8. S47.5.9採決・委員長報告・附帯決議本会議 2649

参議院運輸委員会

  1. S47.5.24趣旨説明・質疑運輸委員会 11220
  2. S47.5.25質疑運輸委員会 12288
  3. S47.5.30質疑・採決・附帯決議運輸委員会 13385
  4. S47.5.31委員長報告・採決本会議 1838
  5. S47.6.16附帯決議本会議 1

提案理由

丹羽喬四郎 運輸大臣 昭和47年4月4日

ただいま議題となりました道路運送車両法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 近年、わが国における自動車の保有台数は著しく増加し、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止は、ますます重要な問題となってきておりますが、政府におきましては、車両検査制度を中心として、保安基準の強化、定期点検整備の励行等によりこれに対処してきているところであります。

 軽自動車につきましては、従来、整備不良による事故率が一般車に比して小さかったこと、軽自動車の保有台数が少なかったこと等の理由から検査を実施せず、主として、定期点検整備の義務づけ等使用者側の保安対策にゆだねてまいったのでありますが、最近におきましては、軽自動車の保有台数の増加が著しく、約六百万台に達しており、スピードの向上、道路網の整備等と相まって高速走行する機会が多くなってまいりましたため、その安全性の確保が要請されるとともに、新たに公害の防止の観点からも規制の強化が強く要請されるところとなっております。

 このような実情にかんがみ、軽自動車に対しても車両検査を実施することとし、安全性の確保及び公害の防止のための施策の一そうの充実、強化をはかることが、今回の改正の趣旨でございます。

 次に、改正案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、軽自動車に対しても、一定の軽自動車を除き、車両検査を義務づけまして、軽自動車は、有効な自動車検査証を備えつけ、検査標章及び車両番号標を表示しなければ運行の用に供してはならないことといたしております。

 第二に、軽自動車の検査事務は、運輸大臣の認可を受けて設立される軽自動車検査協会に行なわせることといたしております。

 第三に、軽自動車検査協会は、全額政府出資の法人としまして、その設立、役員、業務、財務等に関する所要の規定を設けております。

 第四に、軽自動車に対する車両検査の実施に伴い、軽自動車についても型式指定制度及び指定整備事業制度を採用する等所要の規定を整備することといたしております。

 このほか、軽自動車の検査は、昭和四十八年十月一日から実施することとし、その検査に関する経過措置を規定し、あわせて関係法令の改正を行なうことといたしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。

第68回国会衆議院運輸委員会議録第8号6頁(昭和47年4月4日)〔丹羽喬四郎運輸大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 運輸委員会昭和47年5月8日

政府は、本法による軽自動車の検査制度の実施にあたり、次の事項について積極的に措置すべきである。

一軽自動車検査協会の検査業務の適正かつ厳正な実施を確保するため、軽自動車検査協会に対する監督指導に遺憾なきを期すること。

二軽自動車検査協会の役職員の選任について、特に公正妥当を期するよう配慮すること。

三軽自動車検査員の確保充足とその厳正な検査実施について適切な措置を講ずること。

四自動車整備事業特に指定自動車整備事業の育成を一段と強化すること。

五軽自動車の検査手数料の適正について配慮すること。

六軽自動車検査協会による車検制度は、軽自動車に限定すること。

参議院 運輸委員会昭和47年5月30日

対する附帯決議(案)政府は、本法による軽自動車の検査制度の実施にあたり、次の事項について積極的に措置すべきである。

一軽自動車の適正かつ厳正な検査を行なうため、検査員の確保等実施についての適正な措置を講ずるとともに、軽自動車検査協会に対する国の監督指導を積極的に行なうこと。

二自動車検査制度の重要性にかんがみ、軽自動車検査協会による検査制度ば、軽自動車に限定すること。

三車両欠かんによる自動車事故を防ぐため、自動車検査官の増加等国の検査体制を強化するとともに、指定自動車整備事業に関する監督指導を一段と強化すること。

四軽自動車検査協会の発足にあたり、役職員の選任は特に公正妥当を期するよう配慮するととも兵検査員の選任については慎重に対処すること。

五軽自動車検査場については、利用者の利便をそこなうことのないよう充分配慮すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801060)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。