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国会審議›第68回国会›閣法第62号
閣法第68回国会 第62号成立

下水道事業センター法案

昭和47年法律第41号 日本下水道事業団法
提出昭和47年2月19日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
昭和47年法律第41号
審議会議 10回・発言 857(政府答弁等 393)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S47.3.8趣旨説明建設委員会 2245
  2. S47.4.5質疑建設委員会 699
  3. S47.4.7質疑建設委員会 7129
  4. S47.4.14質疑・採決・附帯決議建設委員会 953
  5. S47.4.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 2163

参議院建設委員会

  1. S47.4.18趣旨説明・補足説明建設委員会 853
  2. S47.5.11質疑建設委員会 12221
  3. S47.5.16質疑建設委員会 13156
  4. S47.5.18附帯決議・採決建設委員会 1453
  5. S47.5.24附帯決議・委員長報告・採決本会議 1627

提案理由

西村英一 建設大臣・近畿圏整備長官・中部圏開発整備長官・首都圏整備委員会委員長 昭和47年3月8日

 次に、ただいま議題になりました下水道事業センター法案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。

 今後飛躍的な増大をはからなければならない下水道事業を計画的かつ迅速に実施していくためには、総合的で効果的な下水道計画の策定、事業量に見合った十分な財源の確保とともに、その執行体制の整備確立が急務であります。

 特に、地方公共団体における下水道技術者総数の不足とその大都市への偏在ははなはだしく、今後新たに下水道の整備に着手しなければならない多くの都市において、所要の技術者を確保することが困難であることから、緊急の施策として下水道技術者の効率的かつ流動的な活用をはかる制度の確立を早急にはかる必要があります。

 このような下水道事業の執行体制の現状並びに地方公共団体の要望にかんがみ、国及び地方公共団体の出資による下水道事業センターを設立し、地方公共団体の要請に基づき下水道に関する技術的援助を行ない、下水道技術者を養成する等の業務を行なわせることにより、下水道の整備の促進に資させることといたしたのであります。

 以上がこの法律案を提案いたしました理由でありますが、次にその要旨を御説明申し上げます。

 第一に、下水道事業センターは、地方公共団体の要請に基づき、下水道に関する技術的援助を行ない、下水道の根幹的施設を建設するとともに、下水道技術者の養成並びに下水道に関する技術の開発及び実用化をはかり、もって下水道の整備の促進に寄与することをその目的といたしております。

 第二に、下水道事業センターは、法人といたしまして、建設大臣の認可を受けて設立することといたしております。また、その資本金は、政府及び地方公共団体からの出資金の合計額といたしております。

 第三に、本センターには役員として、理事長、理事及び監事を置くことといたしております。また、運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置くことといたしております。

 第四に、本センターは、その目的を達成するため次の業務を行なうことといたしております。すなわち、その一は、地方公共団体の委託に基づき、下水道の整備に関する計画の策定及び事業の施行並びに下水道の維持管理に関する技術的援助を行なうことであります。その二は、地方公共団体の委託に基づき、終末処理場、ポンプ施設等下水道の根幹的施設の建設を行なうことであります。その三は、下水道技術者の養成及び訓練を行なうことであります。その四は、下水道に関する技術を開発し、これを実用化することを促進するために研究、調査及び試験を行なうことであります。

 第五に、国及び地方公共団体は、本センターの業務の円滑な運営がはかられるように、必要な配慮を加えることといたしております。

 第六に、本センターの財務及び会計につきましては、本センターが長期借り入れ金をすることができること、並びに政府及び地方公共団体が本センターの長期借り入れ金にかかる債務について保証することができること等を定めております。

 第七に、本センターは、建設大臣が監督することといたしております。

 以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願いいたします。

第68回国会衆議院建設委員会議録第2号8頁(昭和47年3月8日)〔西村英一建設大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 建設委員会昭和47年4月14日

附帯決議の案文は、お手元に配付してあります。御承知のとおり、本法案は、今日におけるわが国の下水道整備の著しい立ちおくれに対処し、その整備促進に寄与しようとする大きな使命を持つものであります。かかる使命を持った本法案により設立される下水道事業センターは、その目的の重要性にかんがみ、本センターの労使両者は、正常な関係のもと、一体となって下水道整備の促進に当たり、その目的達成に邁進し、国民の要請にこたえる必要があります。また、終末処理場における下水の処理については、公害絶滅の見地より高度な処理技術が強く要請されており、政府は処理技術の開発に対処する体制を早急に確立する必要を痛感するものであります。以上が、下水道事業センター法案に対し附帯決議を付さんとする趣旨でありますが、委員各位の御賛同をお願いいたしまして、趣旨の説明を終わります。(拍手)—————————————下水道事業センター法案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行にあたり、次の事項について特段の措置を講ずべきである。

一下水道事業センター職員の給与等の支給基準の決定にあたつては、正常な労使関係を保持するよう十分な考慮を払うこと。

二下水道の終末処理場における処理の万全を期するため、処理方法等公害の発生を防止する技術開発に対する体制を早急に確立すること。

参議院 建設委員会昭和47年5月18日
参議院 本会議昭和47年5月24日

以上御報告申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。