国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和47年法律第79号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S47.5.10趣旨説明内閣委員会 17407
- S47.5.17質疑内閣委員会 21306
- S47.5.24質疑内閣委員会 25192
- S47.5.30採決・附帯決議内閣委員会 27206
- S47.6.2委員長報告・採決・附帯決議本会議 3554
参議院内閣委員会
- S47.6.8趣旨説明内閣委員会 18369
- S47.6.9質疑・附帯決議・採決内閣委員会 19186
- S47.6.16附帯決議・委員長報告・採決本会議 21156
提案理由
山中貞則 総理府総務長官 昭和47年5月10日次に、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本年三月十六日、人事院から国家公務員法第二十三条の規定に基づき、最近における犯罪の凶悪化等の状況にかんがみ、国民の生命、身体及び財産の保護その他公共の安全と秩序の維持の任に当たる警察官等にかかる災害補償について、特別の措置を講ずる必要がある旨の意見の申し出がありました。政府としては、その内容を検討した結果、この意見の申し出のとおり国家公務員災害補償法の一部を改正する必要を認め、この法律案を提出した次第であります。
次に、その内容について概要を御説明申し上げます。
この法律案においては、警察官、海上保安官等の職務内容の特殊な職員が、その生命または身体に対して高度の危険が予測される状況下において、犯罪の捜査、被疑者の逮捕、犯罪の制止、天災時における人命の救助等の職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における障害補償または遺族補償の金額について、現行の補償の金額にその百分の五十の範囲内の率を乗じて得た金額を加算することとしております。
なお、施行期日については、公布の日から施行することとしておりますが、改正後の規定は、昭和四十七年一月一日から適用することとしております。
以上、この法律案の提案の理由及びその概要を御説明申し上げました。
何とぞ両法律案について、慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
第68回国会衆議院内閣委員会議録第17号18頁(昭和47年5月10日)〔山中貞則総理府総務長官発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、次の事項についてすみやかに善処するよう要望する。
一一般公務員が、特に危険をおかして業務を遂行しなければならない場合の補償についても検討を加えること。
一民間における企業補償の実態にかんがみ、公務員に対しても公務による死亡見舞金等の支給について検討を行なうこと。
一公務災害による遺族補償並びに退職後の生活保障の実情にかんがみ、国家公務員の退職手当の改善に特段の配意を講ずること。
政府は、次の事項についてすみやかに善処するよう要望する。
一一般公務員が、特に危険をおかして業務を遂行しなければならない場合の補償についても検討を加えること。
一民間企業における補償の実態にかんがみ、公務員に対しても公務による死亡見舞金等の支給について検討を行なうこと。
一公務災害による遺族補償等の改善とくに若年者に対しては特段に配慮するとともに、国家公務員の退職手当の額の改善についても配意すること。
一通勤途上の災害の取扱いについて検討を加え、その改善を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801102)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。