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国会審議›第71回国会›閣法第8号
閣法第71回国会 第8号成立修正あり

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

昭和48年法律第32号 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和48年1月31日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 外務委員会
成立
昭和48年法律第32号
審議会議 9回・発言 1,281(政府答弁等 598)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S48.2.22趣旨説明内閣委員会 4142
  2. S48.3.29質疑内閣委員会 10255
  3. S48.4.12質疑内閣委員会 14500
  4. S48.4.17質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)内閣委員会 16446
  5. S48.4.19委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 2865

参議院外務委員会

  1. S48.4.24趣旨説明・補足説明・議案(衆議院修正部分)外務委員会 834
  2. S48.5.8質疑外務委員会 9133
  3. S48.6.5質疑・採決外務委員会 10170
  4. S48.6.6採決・委員長報告本会議 1811

提案理由

大平正芳 外務大臣 昭和48年2月22日

ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案におきましては、先般日中国交正常化に伴い、取り急ぎ政令により設置いたしておりました在中華人民共和国日本国大使館を法律に規定するとともに、在中華民国日本国大使館、在台北日本国総領事館及び在高雄日本国総領事館に関する部分を削除することといたしております。

 次に、セイロンが昭和四十七年五月二十二日に国名をスリランカと変更したことに伴い、わがほうの大使館名を在スリランカ日本国大使館に改めるものであります。また、米国ジョージア州の州都アトランタに総領事館を新設し、同館に勤務する職員に支給する在勤手当の額を定めることとしております。

 さらに、在勤手当の一部として新たに子女教育手当を設けることといたしております。この手当は、子女を伴う在外職員にとっての在外における子女教育のための経済的負担が過重になっていることにかんがみ、在外職員が在外に有する六歳から十八歳未満の子女が本邦以外の地において教育を受けるのに必要な経費に充当するため支給するものであります。

 また、最近住居費の上昇がはなはだしい既設在外公館四十館について、これら公館に勤務する在外職員の住居手当の限度額を引き上げることとしております。

第71回国会衆議院内閣委員会議録第4号1頁(昭和48年2月22日)〔大平正芳外務大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。