通商産業省設置法の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和48年法律第66号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S48.2.22趣旨説明内閣委員会 4142
- S48.3.6質疑内閣委員会 7162
- S48.3.8質疑内閣委員会 8150
- S48.4.5質疑内閣委員会 12236
- S48.4.19質疑内閣委員会 17123
- S48.4.20質疑内閣委員会 18192
- S48.5.10質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)内閣委員会 23193
- S48.5.11委員長報告・採決(修正)・修正案本会議 3311
参議院内閣委員会
- S48.6.5趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑・議案(衆議院修正部分)内閣委員会 10212
- S48.6.28質疑・採決内閣委員会 16355
- S48.6.29採決・委員長報告本会議 2445
提案理由
中曽根康弘 通商産業大臣 昭和48年2月22日通商産業省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
戦後長きにわたりまして、通商産業省は、所得の向上を求める国民的要請にこたえまして、その行政の重点を産業の発展と輸出の振興に置いてまいりましたことは、皆さま御承知のとおりであります。そして官民の努力によりまして、この目標はほぼ達成してまいったわけでありますが、他方、最近の内外における社会経済情勢の変化はまことに著しいものがあり、単純に産業の発展、輸出の振興をはかるということではなく、国民福祉と国際協調、さらには将来にかけて産業が好ましい発展を遂げるための新しい通商産業政策の展開が強く要請されております。
ひるがえって、現在の通商産業省の機構を見直してみますと、その骨格は、昭和二十七年に定められまして、自来それほど大幅な改正が行なわれることもなく、今日に至っており、新たな時代の要請にこたえるための通商産業省の機構のあり方につきまして、昨年来鋭意慎重な検討を進めてきた次第であります。その結果、このたび成案を得るに至りましたので、ここに通商産業省設置法の一部を改正する法律案を国会に提出いたしました。
以下同改正法案の内容の要旨を御説明申し上げます。
改正の第一は、通商産業省の任務に関する規定の整備であります。通商産業省の任務のうち、輸出品の生産の振興に関する規定を削除する等若干の規定の整備を行なっております。
改正の第二は、本省の内部部局の再編成であります。現在の一官房九局を一官房七局及び資源エネルギー庁に改め、本省の内部部局として、大臣官房並びに通商政策局、貿易局、産業政策局、立地公害局、基礎産業局、機械情報産業局及び生活産業局の七局としております。
改正の第三は、通商産業審議官の設置であります。多角化し、かつ、複雑化しつつある通商産業行政に対するさまざまの課題に迅速かつ的確に対処するため、通商産業省の所管行政に関する重要事項について総括整理する通商産業審議官一人を新たに設けることとしております。
改正の第四は、現在の通商局及び貿易振興局を再編成し、通商政策局及び貿易局とすることであます。通商政策局におきましては、対外的な通商政策を一元的に所掌することとし、このため、現在貿易振興局で所掌しております通商経済上の経済協力を所掌し、これに伴い経済協力部を通商政策局に移すこととしております。貿易局におきましては、輸出及び輸入の増進、改善及び調整、輸出検査、輸出保険等貿易に関しまする事務を一元的に所掌することとしております。
改正の第五は、産業政策局の設置であります。現在の企業局を母体として、企業局が所掌しております省の所掌にかかる事業の発達、改善及び調整に関する事務の総括、流通消費関連事務等のほか、大臣官房の所掌しております商鉱工業に関する基本的な政策及び計画の立案等に関する事務を行なうことといたしております。
改正の第六は、立地公害局の設置であります。公害保安局と企業局の立地関係部局を統合して、立地行政と公害防止行政の緊密化をはかるため、立地公害局を設置することとしております。なお、同局では火薬類、高圧ガス等の取り締まり、鉱山保安に関する事務もあわせて所掌することといたしております。
改正の第七は、基礎産業局、機械情報産業局及び生活産業局の設置であります。重工業局、化学工業局及び繊維雑貨局につきまして、それぞれが所掌しております産業の産業構造上の地位、問題の共通性等により、これを再編成し、基礎産業局、機械情報産業局及び生活産業局に改めることといたしております。基礎産業局におきましては、鉄鋼、非鉄金属製品及び化学工業品等を所掌いたします。機械情報産業局におきましては、機械器具、自動車、機械類信用保険、情報処理振興事業協会等に関する法律の施行事務等、鉄鋼以外の現在の重工業局の所掌事務を所掌することといたしております。生活産業局におきましては、現在繊維雑貨局で所掌しております繊維工業品及び雑貨のほか、住宅等に関連いたします土木建築材料等を所掌することとしております。
改正の第八は、現在工業技術院の附属機関である工業技術協議会を産業技術審議会に改め、本省の附属機関とすることであります。
改正の第九は、特許技監の設置であります。特許技監は、命を受けて、工業所有権関係の事務のうち、技術に関する重要事項を総括整理することとしております。
改正の第十は、資源エネルギー庁の設置であります。総合的かつ強力な資源エネルギー行政の推進の必要性にかんがみ、鉱山石炭局と公益事業局を統合し、通商産業省の外局として資源エネルギー庁を設置することといたしております。資源エネルギー庁は、鉱物資源の開発及び電力等のエネルギーの安定的かつ合理的な供給の確保等に関する事務を行なうことを主たる任務とするとともに、同庁に内部部局として、資源及びエネルギーに関する基本的な政策及び計画の立案等を行なう長官官房並びに石油部、石炭部及び公益事業部の三部を置くこととしております。
改正案の主要点は以上でございますが、ほかに若干の規定の整備を行なうこととしております。
なお、法の施行期日は、昭和四十八年四月一日としております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ意のあるところを御賢察いただき、慎重御審議の上、御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
第71回国会衆議院内閣委員会議録第4号3頁(昭和48年2月22日)〔中曽根康弘通商産業大臣発言・発言番号13〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。