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国会審議›第71回国会›閣法第23号
閣法第71回国会 第23号成立修正あり

国土総合開発庁設置法案

昭和49年法律第98号 国土庁設置法
提出昭和48年2月7日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和49年法律第98号
審議会議 13回・発言 1,419(政府答弁等 629)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S48.3.9趣旨説明・質疑本会議 1513
  2. S48.6.1趣旨説明内閣委員会 25182
  3. S48.7.27質疑内閣委員会 46102
  4. S49.5.9質疑内閣委員会 27209
  5. S49.5.14質疑内閣委員会 29367
  6. S49.5.16質疑内閣委員会 30322
  7. S49.5.17質疑内閣委員会 31246
  8. S49.5.24修正案・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)内閣委員会 3432
  9. S49.5.24委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 3452

参議院内閣委員会

  1. S48.6.22趣旨説明・質疑本会議 2269
  2. S49.5.27議案(衆議院修正部分)内閣委員会 218
  3. S49.5.28趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明内閣委員会 22218
  4. S49.5.31質疑・採決内閣委員会 25126
  5. S49.6.3採決・委員長報告本会議 2547

提案理由

坪川信三 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和48年3月9日

国土総合開発庁設置法案について、その趣旨の御説明を申し上げます。(拍手)

 この法律案は、国土の均衡ある発展をはかり、豊かで住みよい地域社会の形成に寄与するため、国土の総合開発に関する行政を総合的に推進することを主たる任務とし、国務大臣を長とする国土総合開発庁を総理府の外局として設置しようとするものであります。

 この法律案においては、

 第一に、国土総合開発庁の所掌の事務及び権限について、その任務を遂行するため、国土の総合開発に関する計画をはじめ、大都市の機能の改善、地方の都市及び農山漁村の整備、総合的な交通施設の体系の整備等国土の総合開発に関する総合的かつ基本的な政策及び計画の企画立案に当たるとともに、国土の総合開発に関する関係行政機関の基本的な政策及び計画、特定の地域の大規模な開発整備事業にかかる関係行政機関の計画並びに経費の見積もりの方針及び配分の計画等関係行政機関の事務の調整を行なうこととしております。

 さらに、国土の総合開発の前提である土地問題及び長期的な水需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画立案、並びに災害に関する施策の企画立案及び関係行政機関の事務の調整を行なうこととしております。

 以上のほか、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律等各法律の施行に関する事務を行ない、また、国土総合開発法をはじめとする国土の開発整備に関する諸法律に基づく内閣総理大臣の権限の行使につき、内閣総理大臣を補佐する等の事務を行なうこととしております。

 第二に、国土総合開発庁長官は、国土の総合開発をはかるため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出及び説明を求め、さらに、重要事項について勧告を行なう権限を有するほか、特に内閣総理大臣に対し、内閣法第六条に基づく措置がとられるよう意見具申ができることとしております。

 第三に、国土総合開発庁の内部部局として、長官官房のほか、計画局、調整局、土地・水資源局、大都市圏整備局及び地方振興局の五局を置くこととし、土地・水資源局には、水資源部を置くこととしております。

 また、付属機関として土地鑑定委員会を置き、地価公示、不動産鑑定士試験等の実施及び不動産の鑑定評価に関する重要事項について調査審議することとしております。

 第四に、国土総合開発庁の設置に伴い、内閣法及び関係各省庁設置法の改正その他関係法律の整備を行なうこととしておりますが、特に環境の保全の観点から、下水道整備緊急措置法等についても所要の改正を行なうこととしております。

 最後に、国土総合開発庁は、昭和四十八年七月一日から発足することとしております。

 以上がこの法律案の趣旨でございます。以上。(拍手)

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 国土総合開発庁設置法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第71回国会衆議院会議録第15号1頁(昭和48年3月9日)〔坪川信三総理府総務長官発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101023)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。