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国会審議›第71回国会›閣法第25号
閣法第71回国会 第25号成立修正あり

国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案

昭和48年法律第19号 国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和48年2月7日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和48年法律第19号
審議会議 4回・発言 527(政府答弁等 227)

審議経過

右の数字は会議の発言数

提案理由

山本幸雄 政府委員(大蔵政務次官) 昭和48年4月18日

ただいま議題となりました国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、最近における国家公務員の旅行の実情等にかんがみ、内国旅行及び外国旅行における日当、宿泊料、移転料等の定額を改定するとともに、あわせて所要の規定の整備を行なうこととするものであります。

 次に、改正の概要を御説明申し上げます。

 内国旅行につきましては、宿泊料金の実態等を考慮し、宿泊料の定額を平均して約四〇%、日当及び食卓料の定額を約三〇%程度引き上げることとするほか、車賃定額についても若干の引き上げを行なうとともに、その適正化をはかることといたしております。また、移転料につきましても、国家公務員の赴任の実態等にかんがみ、その定額を平均して約三〇%程度引き上げることとするとともに、その際、等級別の支給区分を現行の八段階から七段階に整理することといたしております。

 外国旅行につきましては、宿泊料金の実態等を考慮し、日当及び宿泊料の定額を平均して約二〇%程度引き上げ、食卓料についても、その定額を若干引き上げることとするとともに、その際、宿泊料等が特に高い都市への旅行については、旅行の実情に即して特に高い定額を支給することとし、旅費支給の地域区分を改めることといたしております。また、移転料につきましても、国家公務員の赴任の実態等にかんがみ、その定額を約三〇%程度引き上げることといたしております。なお、死亡手当につきましても、以上の定額改定の趣旨に準じて、その定額を倍額に改定することといたしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその概要であります。

 何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第71回国会衆議院大蔵委員会議録第28号17頁(昭和48年4月18日)〔山本幸雄政府委員発言・発言番号176〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 内閣委員会昭和48年4月24日

政府は、本法の施行に際し、次の点について留意すべきである。

一旅費の定額については、実費弁償を建前とすることにかんがみ、等級区分の縮少等制度の合理化を図ること。

一旅費の実態調査については、物価、公共料金等社会経済情勢の推移に即応して時期を失することなく実施するとともに、出張態様等を含めてその方法についても再検討すること。

一教員の旅費の支給については、従来多年の慣行により打切り旅費が支給されている実情にかんがみ、今後正規の旅費が支給されるよう改めること。

参議院 本会議昭和48年4月25日

以上御報告申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101025)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。