戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案
衆議院 社会労働委員会
昭和48年法律第64号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S48.3.1趣旨説明社会労働委員会 5100
- S48.4.5質疑社会労働委員会 13137
- S48.4.12質疑・修正案・附帯決議・修正案趣旨説明・採決(修正)社会労働委員会 14298
- S48.4.13委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 2652
参議院社会労働委員会
- S48.4.17議案(衆議院修正部分)社会労働委員会 5229
- S48.6.26趣旨説明・質疑社会労働委員会 14141
- S48.7.3質疑社会労働委員会 16252
- S48.7.10採決・附帯決議社会労働委員会 1866
- S48.7.11附帯決議・委員長報告・採決本会議 2850
提案理由
齋藤邦吉 厚生大臣 昭和48年6月26日ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
戦傷病者、戦没者遺族等に対しましては、年金の支給をはじめ各般にわたる援護の措置が講ぜられてきたところでありますが、今回これらの支給金額の引き上げ、支給範囲の拡大、新たな特別給付金の支給などを行なうことにより援護措置の一そうの改善をはかることとし、関係の法律を改正しようとするものであります。
以下この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正であります。
改正の第一点は、障害年金、遺族年金等の額を恩給法に準じて増額することといたしております。
改正の第二点は、被徴用者等を除く準軍属にかかる障害年金等の額を現行の軍人軍属にかかる額の九〇%相当額から同額に引き上げることといたしております。
改正の第三点は、日華事変中の本邦等における勤務に関連した傷病により障害者となった軍属、準軍属等またはこれにより死亡した者の遺族に、公務傷病による障害年金、遺族年金等の額の七五%相当額の障害年金、遺族年金等を新たに支給することといたしております。
第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正でありまして、留守家族手当の月額を、遺族年金の増額に準じて引き上げることといたしております。
第三は、戦傷病者特別援護法の一部改正でありまして、日華事変中の本邦等における勤務に関連して傷病にかかつた軍属、準軍属等の障害者に新たに療養の給付等を行なうこととするほか、長期入院患者に支給する療養手当の月額を増額することといたしております。
第四は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正であります。
改正の第一点は、国債の最終償還を終えた戦没者の妻及び父母等に対し特別給付金を増額、継続することとし、妻については六十万円(十年償還、無利子国債)、父母等については三十万円(五年償還、無利子国債)の特別給付金をそれぞれあらためて支給することといたしております。
改正の第二点は、昭和四十七年の関係法令の改正により、遺族年金、障害年金等を受けることとなつた戦没者の妻及び父母等並びに戦傷病者等の妻に新たに特別給付金を支給する等支給範囲の拡大をはかることといたしております。
以上がこの法律案を提出する理由及び内容の概略でありますが、この法律案については、衆議院において療養手当の額の改正規定、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の改正規定及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の改正規字は、昭和四十八年「四月一日から施行する」こととなっているものを「公布の日」から施行し、昭和四十八年四月一日にさかのぼって適用することとするとともに、これに伴う経過措置を規定する修正がなされております。
何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第71回国会参議院社会労働委員会会議録第14号1頁(昭和48年6月26日)〔齋藤邦吉厚生大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項につき、格段の努力を払うべきである。
一国民の生活水準の著しい向上にみあつて援護の水準をさらに引き上げ、公平な援護措置が行なわれるよう努力すること。なお、戦没者遺族等の老齢化の現状にかんがみ、一段の優遇措置を講ずること。
一戦傷病者に対する障害年金等の処遇については、さらにその改善に努めること。
一戦後二十数年経過した今日なお残されている未処遇者について、早急に具体的な解決策を講ずること。
一生存未帰還者の調査については、さらに関係方面との連絡を密にし、調査及び救出に万全を期すること。
一遺骨の収集については、さらに積極的にこれを推進すること。
一旧防空法に基づき、命令を受けて防空に従事した警防団員及び医療従事者を、昭和四十九年度に必ず準軍属として措置することとし、あわせて所要の予算措置を講ずること。
一特別支出金の支給をうけた旧長崎医大の学生等の遺族の処遇改善についても、実体を調査したうえ善処すること。
政府は、次の事項について、格段の努力を払うべきである。
一国民の生活水準の著しい向上にみあつて援護の水準をさらに引き上げ、公平な援護措置が行われるよう努力すること。なお、戦没者遺族等の老齢化の現状にかんがみ、一段の優遇措置を講ずること。
一戦傷病者に対する障害年金等の処遇については、さらにその改善に努めること。
一戦後三十年近くも経過した今日なお残されている未処遇者について、早急に具体的な解決策を講ずること。
一生存未帰還者の調査については、さらに関係方面との連絡を密にし、調査及び救出に万全を期すること。
一遺骨の収集について、さらに積極的に推進すること。
一旧防空法に基づき、命令を受けて防空に従事した警防団員及び医療従事者を、昭和四十九年度に必ず準軍属として措置することとし、あわせて所要の予算措置を講ずること。
一特別支出金の支給をうけた旧長崎医大の学生等の遺族の処遇改善についても、実態を調査したうえ善処すること。
一戦没者の妻及び父母等並びに戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給範囲を満州事変中の関係者にも拡大すること。
一一般戦災者に対し、戦時災害による負傷、疾病、障害及び死亡に関する援護の検討を目途として、その実態調査を実施すること。
一戦傷病者相議員及び戦没者遺族相談員の処遇の改善をはかること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101032)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。