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国会審議›第71回国会›閣法第36号
閣法第71回国会 第36号成立

開拓融資保証法の廃止に関する法律案

昭和48年法律第49号 開拓融資保証法の廃止に関する法律
提出昭和48年2月14日 内閣
付託参議院 農林水産委員会
衆議院 農林水産委員会
成立
昭和48年法律第49号
審議会議 6回・発言 629(政府答弁等 251)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. S48.5.30趣旨説明・補足説明・質疑農林水産委員会 25265
  2. S48.6.5参考人招致・質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 27205
  3. S48.6.12委員長報告・採決・附帯決議本会議 4225

参議院農林水産委員会

  1. S48.6.26趣旨説明農林水産委員会 16143
  2. S48.6.28質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 17188
  3. S48.6.29採決・委員長報告本会議 2445
  4. S48.7.9附帯決議本会議 278

提案理由

櫻内義雄 農林大臣 昭和48年5月30日

開拓融資保証法の廃止に関する法律案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 開拓行政につきましては、開拓農家の営農の進展状況等にかんがみまして、開拓農家のすぐれた特性を生かしつつ、これを一般農政へ移行することといたしており、すでに昭和四十四年度には、いわゆる開拓者資金特別措置法を制定し、開拓者資金及び制度資金の償還条件の緩和、徴収停止、開拓者資金融通特別会計の債権債務の農林漁業金融公庫への移管を行ない、また、協同組合組織につきましてもその再編整備対策等を実施してまいっているところであります。

 これらの施策と開拓農家の努力によりまして、最近における開拓者の営農は酪農等を中心に著しい進展を見せ、その生産の伸びも顕著であり、また、農家所得も一般農家に急速に接近しつつあります。

 開拓融資保証制度は、御承知のとおり、開拓農家の農業経営に必要な資金の融通を円滑にするため昭和二十八年に創設されたものでありますが、この制度につきましては、すでに申し述べましたような開拓農家の営農の進展により酪農を中心とする大規模専業農家の資金需要が増大している反面、開拓農協及びその連合会の解散等により融資保証機能が次第に低下し、今後、開拓農家の資金需要に対応しがたい状態となることが予想されるに至っているのであります。

 他方、一般の農業信用保証保険制度につきましては、一般営農資金を保険の対象とすることができるようにするため今国会に農業信用保証保険法の改正法案を提出いたしておりますので、これとの関連も考慮し、この際、開拓融資保証制度を農業信用保証保険制度に統合することとし、このため、この法律を提出いたした次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一は、開拓融資保証法はこれを廃止しますが、この法律の施行の際現に存している開拓融資保証協会は、なお二年間は存続することができることといたしております。

 第二は、その二年間において、一定の手続を経て締結する契約により、都道府県開拓融資保証協会は、農業信用基金協会に統合することができるようにいたしております。

 この統合により農業信用基金協会が都道府県開拓融資保証協会から承継した保証債務についての従来の再保証関係は、農業信用基金協会と農業信用保険協会との間における保険関係に切りかえられることといたしております。

 また、中央開拓融資保証協会につきましても、このようにして都道府県開拓融資保証協会の農業信用基金協会への統合が完了したときに農業信用保険協会に統合することができるようにいたしております。

 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。

 何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第71回国会衆議院農林水産委員会議録第25号4頁(昭和48年5月30日)〔櫻内義雄農林大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会昭和48年6月5日

政府は、本法の施行にあたつては統合の円滑な推進を図るため都道府県ならびに開拓融資保証協会、農業信用基金協会および農業信用保険協会等の関係団体を十分に指導し、特に開拓融資保証制度の特性を生かしながら統合が開拓者にとつて不利益なものとならないよう十分配慮するとともに、開拓行政の一般農政への移行にあたつては開拓事業の完全実施を図るよう左記事項に留意して遺憾なきを期すべきである。記

一統合にあたつては、開拓融資保証協会において事前に所要の代位弁済、不良求償権の償却を的確に行なうよう措置すること。

二統合にあたつては、開拓融資保証協会の職員については、原則として農業信用基金協会または農業信用保険協会が引き継ぐことによりその身分の安定を図り、また役員については、開拓者の意向が十分に今後の保証保険に反映するよう開拓関係者の農業信用基金協会および農業信用保険協会の役員としての参加等、その取扱いについての指導に努めること。

三統合後における開拓者に対する資金融通をより一層円滑にするため、金利、保証限度額、保証決定の審査、融資保険の運用、保証業務の実施方法等について十分配慮すること。

四開拓地の道路等補修事業については、開拓地における営農基盤整備の必要性にかんがみ、追加事業も含め、その一層の推進を図ること。

五開拓者に対し売り渡された土地のうち売渡登記が未済のものにつき、その登記の促進に努めること。

六都道府県開拓農業協同組合連合会の再編整備事業については十分指導および助成措置を講ずるとともに、その育成について配慮すること。

七内外の農業情勢の変化にかんがみ、食料の国内自給度の向上をはかるため、農用地の拡大等各般の施策の充実強化に努めること。

参議院 農林水産委員会昭和48年6月28日

開拓融資保証法の廃止に関する法律案に対する附帯決議(案)政府は、わが国農業の直面している厳しい諸情勢にかんがみ、食糧の国内自給度の向上とその安定的供給を確保するため、農用地の積極的拡大等各般の施策の充実強化に努めるとともに、本法の施行にあたつては、統合の円滑な推進を図るため、都道府県ならびに開拓融資保証協会、農業信用基金協会および農業信用保険協会等の関係団体を十分指導し、特に統合後も開拓融資保証制度の長所を生かす等、統合が開拓者にとつて不利益とならないよう十分配慮し、また、開拓行政の一般農政への移行にあたつては開拓事業の完全実施を図るよう左記事項に留意して、遺憾なきを期すべきである。記

一競合後における農業信用基金協会および農業信用保険協会の運営については、開拓関係者の役員としての参加等、開拓者の意向が十分に反映するよう措置すること。

二開拓融資保証協会の職員については、原則として農業信用基金協会または農業信用保険協会が引き継ぐことによりその身分の安定を図ること。

三統合に当つては、開拓融資保証協会において事前に所要の代位弁済、不良求償権の償却を適切に行なうよう措置すること。

四統合後における開拓者に対する資金融通をより一層円滑にするため、金利、保証限度額、保証決定の審査、融資保険の運用等、融資保証業務の実施方法について配慮すること。

五開拓営農のすぐれた特性を生かす上で、開拓地における営農基盤整備の重要性にかんがみ、開拓地の道路等補修事業等については、必要に応じて追加事業も含め、一層の推進を図ること。

六開拓者に対し売り渡された土地のうち売渡登記が未済のものにつき、その登記の促進に努めること。

七開拓者負債対策について遺憾なきを期するとともに、都道府県開拓農業協同組合連合会の再編整備事業については、十分指導および助成措置を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101036)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。