アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和48年法律第38号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
山本幸雄 政府委員(大蔵政務次官) 昭和48年4月20日ただいま議題となりましたアフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
この法律案は、別途国会の御承認をお願いしておりますアフリカ開発基金を設立する協定に基づきまして、わが国がアフリカ開発基金に参加することに伴い必要な措置を規定することを目的とするものであります。
アフリカ諸国は、一九六四年にアフリカ開発銀行を設立しましたが、同銀行は、通常の貸し付け条件による融資を行なっておりますので、緩和された条件による融資を必要とする国に対する融資活動には制約があります。このため、新たに先進国の参加を得て、アフリカ開発基金が設立されることとなりました。
この基金は、既存のアフリカ開発銀行の活動を援助し、緩和された条件による融資を行なうことにより、アフリカ諸国の経済的、社会的開発に貢献しようというものであります。
政府といたしましては、本基金への参加が、アフリカ諸国の経済的、社会的開発に資するとともに、これら諸国と日本との間の友好関係の増進にも、大きな貢献をするとの観点から、設立当初からこれに参加するとの方針をとり、本基金の設立協定に署名した次第であります。
同協定には、アフリカ開発銀行のほか、わが国を含め十五カ国がすでに署名を了しております。
次に、この法律案の概要について申し上げます。
まず、政府は、同基金に対し、協定に規定する計算単位による千五百万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができることといたしております。
次に、基金への出資は、協定により国債の交付によって行なうことが認められておりますので、この国債の発行権限を政府に付与するとともに、その発行条件、償還等に関して必要な事項を定めております。
なお、基金が保有する本邦通貨その他の資産の寄託所として、日本銀行を指定することといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概略であります。
何とぞ、御審議の上すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
第71回国会衆議院大蔵委員会議録第29号1頁(昭和48年4月20日)〔山本幸雄政府委員発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101044)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。