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国会審議›第71回国会›閣法第64号
閣法第71回国会 第64号成立修正あり

住宅金融公庫法の一部を改正する法律案

昭和48年法律第29号 住宅金融公庫法の一部を改正する法律
提出昭和48年2月20日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
昭和48年法律第29号
審議会議 9回・発言 521(政府答弁等 181)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S48.3.7趣旨説明建設委員会 5239
  2. S48.3.9質疑建設委員会 666
  3. S48.3.27質疑・採決(修正)・附帯決議建設委員会 7195
  4. S48.3.27委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 1874
  5. S48.4.26参議院回付案同意・参議院回付案本会議 3082

参議院建設委員会

  1. S48.4.3趣旨説明建設委員会 4159
  2. S48.4.19質疑建設委員会 6108
  3. S48.4.24質疑・採決(修正)・修正案趣旨説明建設委員会 7208
  4. S48.4.25委員長報告・採決(修正)本会議 1459

提案理由

金丸信 建設大臣・近畿圏整備長官・中部圏開発整備長官・首都圏整備委員会委員長 昭和48年3月7日

ただいま議題となりました住宅金融公庫法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。

 住宅金融公庫は、昭和二十五年設立以来国民大衆の住宅建設に必要な資金を融通することにより、国民の住生活の安定と社会福祉の増進に寄与してまいったところでありますが、さらに、良好な居住環境の確保と個人の持ち家取得の負担の軽減をはかることは、現下の急務であります。

 この法律案は、以上のような観点から、公庫の業務範囲を拡大するとともに、貸し付け条件の改善等を行なおうとするものであります。

 次にその要旨を申し上げます。

 まず第一に、公庫の貸し付ける関連利便施設建設資金及び関連公共施設整備資金につきましては、現在、新住宅市街地開発事業等の宅地造成事業を行なう者に対してのみ、当該宅地の造成資金にあわせて貸し付けることができることとなっておりますが、新たに、一定規模以上の一団地の住宅の建設をする者に対しても、当該住宅の建設資金にあわせて貸し付けることができることといたしております。

 第二に、公庫の貸し付ける個人住宅建設資金、関連利便施設建設資金、関連公共施設整備資金等にかかる貸し付け金の利率、償還期間等につきま、して、現行の貸し付け条件を改善することとし、利率については、法律に定める限度の範囲内で政令で定めることといたしております。

 第三に、公庫が事業者に対して貸し付ける宅地造成資金、特定中高層耐火建築物建設資金等の適切な運用をはかるため、これらの貸し付け金の限度、利率、償還期間等を政令で定めることといたしております。この場合、利率につきましては、当該貸し付けの対象となる事業が促進されるように配慮するとともに、銀行その他一般の金融機関の貸し付け利率及び公庫借り入れ金の利率を勘案しなければならないものといたしております。

 第四に、これらの改正に伴い、所要の規定の整備を行なうとともに、産業労働者住宅資金融通法、北海道防寒住宅建設等促進法等について所要の改正を行なうことといたしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその要旨であります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。(拍手)

第71回国会衆議院建設委員会議録第5号6頁(昭和48年3月7日)〔金丸信建設大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 建設委員会昭和48年3月27日

案文はお手元に配付してあります。御承知のとおり、本法律案につきましては委員会において慎重に審議されてまいったのでありますが、民間デベロッパーに対する指導監督、融資率等を政令で定める場合の国会の意思の尊重、個人住宅等の貸し付け限度の引き上げ、償還期間、償還方法等の改善、土地取得資金の貸し付け対象範囲の拡大、関連公共、利便施設に対する貸し付け条件の改善、資金の早期貸し付け等については、審議の過程において特に議論された重要な問題でありますので、ここに附帯決議を付し、以上の諸点について政府の適切なる措置を強く要望する必要があると存ずるのであります。以上が、本案に附帯決議を付さんとする理由であります。各位の御賛同をお願いいたす次第であります。—————————————住宅金融公庫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行にあたつては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一公庫の貸付けを受ける民間デベロッパーに対し、良質かつ低廉な住宅を供給するよう十分な指導監督を行なうとともに、民間デベロッパーに対する貸付ワクを安易に拡大しないこと。

二公庫の貸付金の限度、利率、償還期間等を政令で定める場合は国会の意思を尊重すること。

三個人住宅及び改良住宅については、貸付限度額を大幅に引き上げるとともに償還期間の延長、償還方法を元利均等償還とする等、貸付条件について抜本的な改善措置を講ずること。

四個人住宅建設資金とあわせて貸付ける土地費については、その貸付対象範囲が土地区画整理事業等に係る土地購入に限定されている現行の貸付条件を改めるとともに、貸付限度額を実態に即して大幅に引き上げること。

五大規模な開発事業にともない増加する地方負担の軽減を図るため、更に関連公共、利便施設建設資金に対する公庫の貸付条件の改善等について格段の努力をすること。

六公庫事務の能率化を図り早期貸付けについて今後とも更に格段の努力をすること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101064)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。