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国会審議›第71回国会›閣法第66号
閣法第71回国会 第66号成立修正あり

学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法案

昭和49年法律第2号 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法
提出昭和48年2月20日 内閣
付託衆議院 文教委員会
参議院 文教委員会
成立昭和49年2月20日
昭和49年法律第2号
審議会議 12回・発言 1,112(政府答弁等 510)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文教委員会

  1. S48.4.12趣旨説明・質疑本会議 2539
  2. S48.6.29趣旨説明文教委員会 274
  3. S48.7.6質疑文教委員会 29158
  4. S48.7.11質疑文教委員会 30339
  5. S48.7.13質疑文教委員会 31191
  6. S48.7.18質疑文教委員会 32208
  7. S48.7.20質疑文教委員会 33170
  8. S48.12.20採決文教委員会 29
  9. S49.2.7委員長報告・採決本会議 117
  10. S49.2.22参議院回付案・参議院回付案同意本会議 1438

提案理由

奥野誠亮 文部大臣 昭和48年4月12日

学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 国づくりの基礎は人づくりにあると考えておりますが、なかんずく学校教育は、次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであり、国家社会の発展にきわめて重要な役割りを果たしているのであります。教育職員にすぐれた人材を得て、安んじてその情熱を教育に傾けていただくことができるようにすることは、学校教育に対する国民の切実な期待にこたえるとともに、その質的向上をはかるために取り組むべき教育行政の喫緊の課題であると存じます。

 このたび、義務教育諸学校の教育職員の給与改善について、所要の予算を計上し、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置を講ずることといたしましたのは、このような趣旨に基づくものであります。

 次に、法律案の概要について申し上げます。

 第一は、この法律は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もって学校教育の水準の維持向上に資することを目的といたしております。

 第二は、義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならないこととし、この趣旨に沿って、人事院は、義務教育諸学校の教育職員の給与について、国会及び内閣に対し必要な勧告を行なわなければならないことといたしております。

 第三は、国は、義務教育諸学校の教育職員の給与の優遇措置について、計画的にその実現につとめるものといたしております。

 第四は、人事院は、義務教育諸学校の教育職員の給与上の優遇措置の計画的実現のための給与の改善が、おそくとも昭和四十九年一月一日から行なわれるよう、国会及び内閣に対し必要な勧告をしなければならないことといたしております。

 以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ————◇————

 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第71回国会衆議院会議録第25号2頁(昭和48年4月12日)〔奥野誠亮文部大臣発言・発言番号11〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 文教委員会昭和49年2月19日

政府及び人事院は、本法の施行に際し、次の点について留意すべきである。

一高等学校、幼稚園並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部及び幼稚部の教育職員の給与についても、義務教育話学校の教育職員の給与改善との均衡を考慮して同時に必要な措置を講ずること。

一この法律における教育職員の給与改善は、現行給与体系に基づいて行なうこととし、いわゆる5段階給与制度はとらないこととすること。

一学校事務職員の給与改善についても配慮すること。

一私立学校教職員の給与の改善について、国は財政上の措置を講ずること。

参議院 本会議昭和49年2月20日

以上御報告申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101066)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。