公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 運輸委員会
昭和49年法律第8号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院運輸委員会・運輸委員会地方行政委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会
参議院運輸委員会・運輸委員会、地方行政委員会、公害対策及び環境保全特別委員会連合審査会
- S49.3.22趣旨説明・質疑運輸委員会 9120
- S49.3.25趣旨説明・質疑運輸委員会、地方行政委員会、公害対策及び環境保全特別委員会連合審査会 1181
- S49.3.26質疑・討論・採決・附帯決議運輸委員会 10299
- S49.3.27委員長報告・採決本会議 1419
- S49.4.10附帯決議本会議 1722
附帯決議
政府は、 公共用飛行場周辺における航空機の騒音等の障害の防止の重大性にかんがみ、本法施行にあたり、次の事項につき適切な措置を構ずべきである。
一航空機騒音に係る環境基準の可及的速かな達成を図ること。
二航空機の音源対策を強化するとともに便数の抑制又は削減についても十分配慮すること。
三地方公共団体の財政負担の軽減を図ること。
四住宅の防音工事の助成の改善についてさらに検討するとともに、移転補償費の充実を図ること。
五第一種ないし第三種区域の指定については、十分なる測定調査を行い適性を期すること。
六空港周辺整備計画の策定及び実施にあたつては、関係地方公共団体並びに地元住民の意思が十分反映されるよう適当な配慮をすること。
七空港周辺整備計画の実施に要する経費について、原因者負担の原則に基づき財源の確保を図ること。
政府は、航空機騒音問題の深刻な事態を深く認識し、その対策を強力に推進することは勿論、特に本法施行にあたり、次の諸事項について適切な措置を講ずべきである。
一航空機騒音に係る環境基準の可及的速かな達成を図ること。そのための行政機構の強化、要員の確保等の実現を図ること。
二航空機騒音の音源対策をさらに推進することとし、便数の削減、航行の方法の改善等について十分配慮すること。
三住民に対する移転補償及び住宅の防音工事の助成については、さらに検討を加え十分な財源の確保を図ること。
四第一種ないし第三種区域の指定について十分なる測定を行ない適正を期すること。
五空港周辺整備計画の策定及び実施にあたっては、地方公共団体及び地元住民の意思が十分反映されるよう措置することとし、計画的かつ速かな実施を図ること。なお、隣接地域の立地規制について、十分な検討を加え速かに措置すること。
六空港周辺整備計画の実施に要する経費について、原因者負担の原則に基づき財源の確保を図ること。
七地方公共団体の財政負担の軽減を図ること。
八航空機の騒音、排気、振動等からくる健康被害について、速かに専門的見地からの組織的かつ定期的調査研究と検診を行なうこと。
九なお、本法施行後も、引き続き航空機騒音による障害の軽減のための諸施策を検討し、必要に応じ所要の立法措置を考究すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101071)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。