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閣法第71回国会 第72号成立

中小企業金融制度の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律案

昭和48年法律第42号 中小企業金融制度の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律
提出昭和48年2月21日 内閣
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和48年法律第42号
審議会議 10回・発言 839(政府答弁等 263)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S48.5.8趣旨説明・質疑大蔵委員会 32129
  2. S48.5.9質疑大蔵委員会 33187
  3. S48.5.11参考人招致・質疑大蔵委員会 34144
  4. S48.5.30質疑・討論・採決大蔵委員会 3550
  5. S48.5.31委員長報告・採決本会議 3919

参議院大蔵委員会

  1. S48.6.5趣旨説明・質疑大蔵委員会 19120
  2. S48.6.7質疑大蔵委員会 2060
  3. S48.6.19参考人招致大蔵委員会 2253
  4. S48.6.21質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 2379
  5. S48.6.22委員長報告・採決本会議 2269
  6. S48.7.4附帯決議本会議 2546

提案理由

山本幸雄 政府委員(大蔵政務次官) 昭和48年5月8日

ただいま議題となりました中小企業金融制度の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申上げます。

 民間中小企業金融の専門機関であります相互銀行、信用金庫及び信用協同組合の諸制度につきましては、昭年四十三年に基本的な改正が行なわれたところでありますが、その後における中小企業の業務の国際化の進展、労働力不足に対処する中小企業の資本装備率の上昇、さらには金融サービスに対する社会的要請の多様化など、情勢の変化は著しいものがあり、これに対処いたしまして、中小企業金融制度の整備改善を行なうことが必要となっております。

 以上の理由から、相互銀行、信用金庫及び信用協同組合の諸制度につきまして、それぞれの法律に所要の改正を行なう必要があると考え、先般、金融制度調査会にはかりましたところ、中小企業金融制度の整備に関する答申を得たのであります。今回の制度改正は、この答申に基づくものであります。

 以下、この法律案の内容につきまして、その大要を御説明申し上げます。

 第一に、相互銀行法の改正につきましては、相互銀行も外国為替取引を行なうことができるようにするとともに、相互銀行の同一人に対する融資限度をその銀行の自己資本の額の百分の十に相当する金額から百分の二十に相当する金額とすることによって取引者の需要に応ずることとしております。

 第二に、信用金庫法の改正につきましては、まず、信用金庫の会員資格のうち、資本または出資の額の限度を、中小企業の実態に即し、現行の一億円から二億円に引上げることとしております。

 このほか、信用金庫連合会の業務に、会員である信用金庫以外の者からの預金の受け入れ、有価証券の払い込み金の受け入れ等の取り扱い及び公庫等の業務の代理を加えることにより、信用金庫の取引者に対する金融サービスの拡充に資するとともに、同連合会の専任役員の数をふやすこととしております。

 第三に、信用協同組合につきましては、中小企業等協同組合法を改正し、信用協同組合等が行なうことができる業務の代理の範囲を拡大して、組合員等の利便に資することとしておりますほか、信用協同組合が、組合員の資金需要に応ずるため、その組合の預金及び定期積み金の総額の百分の二十を限度として、員外預金を受け入れることができることといたしております。また、これに伴い、協同組合による金融事業に関する法律を改正し、都道府県知事からの要請があった場合には、大蔵大臣も信用協同組合の検査を行なうことができることといたしております。

 以上、中小企業金融制度の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し述べました。

 何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第71回国会衆議院大蔵委員会議録第32号1頁(昭和48年5月8日)〔山本幸雄政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 大蔵委員会昭和48年6月21日

律案に対する附帯決議(案)

一政府は、最近における金融引締めの浸透に伴い、その影響が中小企業にしわ寄せされることがないよう、中小企業向け融資量について特段の配慮を加えるとともに、政府関係中小金融機関の融資枠についても必要に応じその拡大を図ること。

一政府は、国民福祉の向上と勤労者財産形成に資するため、住宅資金の供給については金融引締め下においても融資量及び金利の面について最大限の配慮を払いその改善、充実を図ること。

一政府は、金融の引締めが下請代金の支払遅延に及ばないよう、これが防止策について万全の措置を講ずること。

一政府は、相互銀行等の中小企業専門金融機関における国、政府関係機関及び地方公共団体等の公金取扱業務の充実に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101072)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。