国会審議›第71回国会›閣法第74号
船舶職員法の一部を改正する法律案
昭和49年法律第3号 船舶職員法の一部を改正する法律
提出昭和48年2月21日 内閣
付託衆議院 交通安全対策特別委員会
参議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会
成立
昭和49年法律第3号
昭和49年法律第3号
審議会議 12回・発言 1,009(政府答弁等 442)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院交通安全対策特別委員会
- S48.4.4趣旨説明交通安全対策特別委員会 45
- S48.6.20質疑交通安全対策特別委員会 14183
- S48.6.28派遣委員報告・質疑交通安全対策特別委員会 1677
- S48.7.4質疑交通安全対策特別委員会 17105
- S48.7.18質疑交通安全対策特別委員会 1950
- S48.9.25修正案・修正案趣旨説明・附帯決議・採決(修正)交通安全対策特別委員会 23113
- S49.2.13質疑・修正案・採決(修正)・修正案趣旨説明・附帯決議交通安全対策特別委員会 597
- S49.2.14委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 1213
参議院運輸委員会
- S49.2.14趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明運輸委員会 4169
- S49.2.19質疑運輸委員会 5209
- S49.2.21質疑・討論・採決・附帯決議運輸委員会 6247
- S49.2.22委員長報告・採決本会議 1115
- S49.3.27附帯決議本会議 1419
附帯決議
衆議院 交通安全対策特別委員会昭和48年9月25日
政府は、本法の施行にあたり、船舶航行の安全確保に資するため、港内を航行する通船等旅客を運送する船舶については、補助者を乗り組ませる等安全に支障のないよう適切な指導を行うこと。右決議する。
衆議院 交通安全対策特別委員会昭和49年2月13日
政府は、本法の施行にあたり、船舶航行の安全確保に資するため、港内を航行する通船等旅客を運送する船舶については、補助者を乗り組ませる等安全に支障のないよう適切な指導を行うこと。なお、従前より配乗している丙種機関士については、雇用上の不安を生ぜしめないよう特段の処置を講ずること。右決議する。
参議院 運輸委員会昭和49年2月21日
政府は、本法の施行にあたり、船舶航行の安全確保に資するため、左記事項の実現を図ること。
一港内を航行する通船等、旅客を運送する船舶については、補助者を乗り組ませる等安全に支障のないよう適切な指導をすること。
二特に港湾運送事業等に従事する船舶については、海上労働の特殊性に鑑み、丙種機関士の資格を有するものを配乗させるよう特段の処置を講ずること。
三漁船の海難事故の現況に対処するため、外洋小型船に丙種機関士を配乗させるよう区域の設定にあたつては特段の配慮をすること。
四なお、本法の施行にあたり、雇用上の不安を生ぜしめないよう配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101074)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。