水産業協同組合法の一部を改正する法律案
衆議院 農林水産委員会
昭和48年法律第58号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- S48.6.6趣旨説明・補足説明・質疑農林水産委員会 28246
- S48.6.12質疑農林水産委員会 30208
- S48.6.13質疑農林水産委員会 31219
- S48.6.19質疑・討論・採決・附帯決議農林水産委員会 33224
- S48.6.26委員長報告・採決・附帯決議本会議 4658
参議院農林水産委員会
- S48.6.28趣旨説明・質疑・補足説明農林水産委員会 17188
- S48.7.3質疑農林水産委員会 19179
- S48.7.5質疑農林水産委員会 20191
- S48.7.10質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 22194
- S48.7.11附帯決議・委員長報告・採決本会議 2850
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。水産業協同組合法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、漁業協同組合等の金融機能を拡充し、その事業活動の円滑化を図る等のため、左記事項の実現を期すべきである。記
一漁業協同組合及び水産加工業協同組合の経営基盤を強化するため、自主的な合併を促進する等その育成対策を充実すること。
二漁業協同組合並びに水産加工業協同組合の内国為替取引及び手形割引の実施については、その健全な運営を確保するため、業務執行体制の整備及び指導監督の強化につき所要の措置を講ずること。
案文を朗読いたします。漁船損害補償法の一部を改正する法律案および漁船積荷保険臨時措置法案に対する附帯決議(案)政府は、近年における漁業事情の推移に伴う、災害および漁業に関係する船舶の事故の防止対策に万全を期し、漁業経営の安定に資するため、左記事項について適切な措置を講ずべきである。記
一漁船保険組合間の組合員負担の平等、軽減を図るため、当面弱小組合に対する援助措置を講ずるとともに、組合の合併、経営の改善等についての指導を強力に推進すること。
二漁船積荷保険は、漁業者の信頼と活用が得られるよう内容の充実を図ることに留意し、速やかに、本格実施の時期を早めるよう努めること。
三多様化する漁業者の保険要望に即応して、漁業再生産の確保及び経営の安定に一層資するため、総合的補償制度の創設について検討すること。
四船主責任保険の実施については、鋭意調査検討を進め、早期実現を期すること。
五漁船保険中央会に対する交付金は、その性格にかんがみ、これが使途については、漁船保険組合員の意志が十分反映されるよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101079)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。