国会審議›第71回国会›閣法第82号
刑事補償法の一部を改正する法律案
昭和48年法律第37号 刑事補償法の一部を改正する法律
提出昭和48年3月7日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和48年法律第37号
昭和48年法律第37号
審議会議 14回・発言 802(政府答弁等 257)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
提案理由
田中伊三次 法務大臣 昭和48年3月9日刑事補償法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
刑事補償法による補償金の算定の基準となる金額は、昭和四十三年の改正によって、無罪の裁判またはこれに準ずる裁判を受けた者が未決の抑留もしくは拘禁または自由刑の執行等により身体の拘束を受けていた場合については、拘束一日につき六百円以上千三百円以下とされ、また、死刑の執行を受けた場合については三百万円とされているのでありますが、最近における経済事情にかんがみ、これを引き上げることが相当と認められますので、この法律案は、右の上限額である千三百円を二千二百円に、三百万円を五百万円に引き上げ、いわゆる冤罪者に対する補償の改善をはかろうとするものであります。
以上が刑事補償法の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
第71回国会衆議院法務委員会議録第9号1頁(昭和48年3月9日)〔田中伊三次法務大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101082)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。