中小企業信用保険法の一部を改正する法律案
衆議院 商工委員会
昭和48年法律第46号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
- S48.4.17趣旨説明商工委員会 18169
- S48.4.24質疑商工委員会 20162
- S48.4.25質疑・採決・附帯決議商工委員会 21223
- S48.4.26委員長報告・採決・附帯決議本会議 3082
提案理由
中曽根康弘 通商産業大臣 昭和48年4月17日中小企業信用保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。
中小企業信用補完制度は、創設以来一貫して発展を遂げ、現在二兆三千億円を上回る保険規模に達し、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にする上で大きな役割りを果たしてきております。
しかしながら、中小企業を取り巻く環境は、現在、急速に変化しつつあり、それに伴い、信用補完制度においても中小企業者の現実の資金需要に十分対応できない面が出てまいっております。
本法律案は、このような観点から中小企業信用保険法の一部を改正しようとするものでありますが、その概要は、次のとおりであります。
第一は、保険限度額の引き上げであります。
最近の中小企業者の資金需要の大口化傾向に対応して、普通保険の中小企業者一人当たり限度額を現行の二千五百万円(組合の場合は五千万円)から三千五百万円(組合の場合は七千万円)に引き上げようとするものであります。
また、特別小口保険につきましても、小規模層の資金確保の円滑化をはかるため、小企業者一人当たり限度額を現行の八十万円から百万円に引き上げることとしております。
第二は、公害防止保険のてん補率の引き上げであります。
すなわち、公害問題の重要性にかんがみ、公害防止保険のてん補率を現行の七〇%から八〇%に引き上げようとするものであります。
このことにより、公害防止保証の一そうの推進がはかられ、中小企業者に対する公害防止資金の融資の円滑化に寄与するものと考えます。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第71回国会衆議院商工委員会議録第18号14頁(昭和48年4月17日)〔中曽根康弘通商産業大臣発言・発言番号167〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行にあたり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一中小企業金融の円滑化を図るため、無担保保険の付保限度額の引上げを検討すること。
二各種保険の保険料率の引下げについてさらに検討するとともに、特に公害防止保険の保険料率の引下げを図ること。
三信用保証協会の保証料率の引下げについて指導すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101085)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。