都市緑地保全法案
参議院 建設委員会
昭和48年法律第72号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- S48.3.27趣旨説明建設委員会 7195
- S48.6.6質疑建設委員会 18206
- S48.6.12質疑・附帯決議・採決建設委員会 19193
- S48.6.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 4337
参議院建設委員会
- S48.6.19趣旨説明・補足説明建設委員会 13207
- S48.7.5質疑建設委員会 18156
- S48.7.10質疑建設委員会 19111
- S48.7.12質疑建設委員会 20247
- S48.7.17質疑・採決・附帯決議建設委員会 21109
- S48.8.24附帯決議・採決・委員長報告本会議 3032
附帯決議
案文はお手元に配付してあります。御承知のとおり、本法案は、近年、都市化の進展に伴い、市街地が急激に拡大し、都市における緑の滅失が顕著となっている状況にかんがみ、都市計画区域内において、良好な自然的環境を有する緑地を保全するとともに、緑化の推進をはかろうとするものでありますが、広域的、長期的観点に立った計画的な緑地保全の推進、土地買い入れ等に対する補助率、補助額の引き上げ及び維持管理、緑化協定に対する助成、保全地区内の土地の固定資産税の非課税及び譲渡所得税の特別控除制限額の引き上げ、道路等、公共土地の緑化推進、保全地区内の行為制限の適用除外規定、保全地区と農地の取り扱い及び苗木等の買い占め防止等の措置については、審議の過程において特に議論された重要な問題でありますので、政府においては、本法の施行にあたり、これらの諸点について留意し、その運用に遺憾なきを期するよう強く要望する必要があると思うのであります。以上が、本法案に附帯決議を付さんとする趣旨でありますが、委員各位の御賛同をお願いいたす次第であります。—————————————都市緑地保全法案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行にあたり、次の諸点について留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一計画的な緑地保全の確保とその維持管理が図られるよう広域的、長期的な観点にたつて、本法に基づく緑地保全地区及び緑化協定の制度の活用をするとともに、都市施設としての公園、緑地等の整備を更に積極的に推進すること。
二都市緑化を推進するため、次の措置を積極的に行なうこと。 1 国庫補助率及び補助額を大幅に引き上げるよう努めること。 2 保全地区の維持管理に必要な経費について、国が当該地方公共団体に対し、補助するよう検討すること。 3 緑化協定に対し、助成措置を構ずるよう努めること。 4 固定資産税の非課税及び譲渡税の特別控除制限額を一定の限度において引き上げるよう検討すること。
三公共的土地(道路、河川、学校等)に植樹、緑化等を積極的に行ない、都市環境整備の総合的推進を図ること。
四第五条ただし書の政令の定めについては、できるだけ「行為の制限」をきびしくするよう努めること。
五第三条の後段の「これらと一体となつて、良好な自然環境を形成しているもの」に農地をも対象とすること。
六植木苗木の品質管理、量的生産の確保を図り、また、買い占めなど投機の対象にされないよう充分な措置を講ずること。
政府は本法施行にあたり、自然環境の保全が急務であることにかんがみ、次の諸点について留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一緑地保全地区の土地の買入れに係る国庫補助率の大幅な引上げ及び予算枠の拡大を図るとともに、維持管理費に対する国庫補助について検討すること。
二緑地保全地区の固定資産税の非課税及び譲渡税の特別控除額を引上げるよう検討すること。
三都市計画法に基づく生産緑地制度の創設を図ること。
四沖繩その他の島嶼、湖沼、海岸等の良好な自然環境が残されている地域の保全措置を積極的に行なうとともに、都市計画区域における公園、緑地等の都市施設の整備並びに道路等公共用地の緑化を強力に推進すること。
五地方自治団体の緑化事業に対し、国は助成措置を講ずるとともに、緑化協定制度の普及を図るため、苗木の交付等助成措置を検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101090)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。