学校教育法の一部を改正する法律案
参議院 文教委員会
昭和49年法律第70号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文教委員会
- S48.6.29趣旨説明文教委員会 274
- S48.7.25質疑文教委員会 3437
- S49.2.20質疑文教委員会 758
- S49.2.22質疑文教委員会 828
- S49.3.1質疑・修正案・採決(修正)・附帯決議文教委員会 11154
- S49.3.19委員長報告・附帯決議・採決(修正)・修正案本会議 1834
参議院文教委員会
- S49.4.11議案(衆議院修正部分)文教委員会 8231
- S49.4.25趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明文教委員会 10248
- S49.5.7質疑文教委員会 11144
- S49.5.9質疑文教委員会 12263
- S49.5.14質疑文教委員会 13248
- S49.5.16質疑文教委員会 14339
- S49.5.21質疑文教委員会 15138
- S49.5.22質疑・採決文教委員会 1687
- S49.5.27委員長報告・質疑・討論・採決本会議 23136
提案理由
奥野誠亮 文部大臣 昭和48年6月29日次に、このたび政府から提出いたしました学校教育法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
現在、小学校、中学校、高等学校、盲・ろう・養護学校及び幼稚園の教頭は、文部省令の規定により教諭をもって充てることとなっておりますが、各学校における実態は、校長に次ぐ重要な地位を占めるものとなっており、その職務の内容も全国的に見てほぼ定型化されてきておりますので、この際、その地位と職務内容に応じて、教諭とは別に独立の職として法律上その位置づけを明確にする必要があります。
また、小学校、中学校、高等学校、盲・ろう・養護学校等に置かれております養護助教諭、講師、実習助手、寮母につきましても、その職務内容は、現在、文部省令に規定されているだけでありますが、市町村立学校職員給与負担法など、教育職員に関する他の諸法律の適用については、校長、教諭等と同様に取り扱われておりますので、この際、明確にこれらの職員の設置と職務内容をこの法律に規定する必要があると考え、この法律案を提案したものであります。
次に、この法律案の概要について申し上げます。
第一に、小学校、中学校、盲・ろう・養護学校及び幼稚園には、原則として教頭を置くこととし、その職務は、校長を助け、校務を整理し、児童、生徒の教育をつかさどることとするとともに、校長が欠けたときは、その職務を代理し、校長に事故があるときは、その職務を代行することができるようにいたしました。
第二に、高等学校につきましては、全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程には、それぞれの課程に関する校務を分担整理する教頭を置くこととし、その職務については、小・中学校等の場合と同様にいたしました。
第三に、小学校、中学校等の講師及び養護助教諭につきましては、教諭または養護教諭が得られない場合にこれらの職にかえて置かれる職であることを明らかにし、その職務を明確に規定することとするとともに、高等学校には、実習助手を置くことができることとして、その職務を規定いたしました。
第四に、盲・ろう・養護学校に寄宿舎を置くこととし、これらの学校には、寮母を置かなければならないこととして、その職務を規定いたしました。
第五に、この法律の施行期日を、公布の日から起算して三月を経過した日といたしました。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
第71回国会衆議院文教委員会議録第27号4頁(昭和48年6月29日)〔奥野誠亮文部大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101112)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。