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国会審議›第71回国会›閣法第119号
閣法第71回国会 第119号成立修正あり

森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案

昭和49年法律第39号 森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律
提出昭和48年4月5日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
昭和49年法律第39号
審議会議 19回・発言 2,293(政府答弁等 1,045)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. S48.4.24趣旨説明・質疑本会議 2937
  2. S48.7.11趣旨説明・補足説明・質疑農林水産委員会 43233
  3. S48.7.17質疑農林水産委員会 45114
  4. S48.7.18質疑農林水産委員会 46328
  5. S48.8.28参考人招致農林水産委員会 4872
  6. S48.8.30質疑農林水産委員会 50132
  7. S48.9.11質疑農林水産委員会 51123
  8. S48.9.12質疑農林水産委員会 52104
  9. S48.9.19質疑農林水産委員会 55190
  10. S49.2.19質疑農林水産委員会 1099
  11. S49.2.20質疑農林水産委員会 11243
  12. S49.2.26質疑農林水産委員会 13249
  13. S49.2.27質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議農林水産委員会 14181
  14. S49.2.28修正案・委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 1553

参議院農林水産委員会

  1. S49.3.5趣旨説明・補足説明農林水産委員会 973
  2. S49.3.26質疑農林水産委員会 11124
  3. S49.3.28質疑農林水産委員会 1266
  4. S49.4.2質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 14121
  5. S49.4.5附帯決議・採決・委員長報告本会議 1623

提案理由

櫻内義雄 農林大臣 昭和48年4月24日

 次に、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 わが国の国土の約七割を占める森林につきましては、古来、重要な住宅用資材たる木材の供給を通じ、また、急峻な地形のわが国では、国土の保全の重要なにない手等として国民生活と深く結びついてきたことは御承知のとおりでありますが、近年経済の高度成長、都市化の進展等の社会経済情勢の変化に伴い、森林の有する公益的機能の発揮に対する国民的要請が高まる一方、需要の増大に対応して、木材の安定的な供給をはかることもまた大きな課題となっているのであります。

 政府におきましては、このような事情にかんがみまして、森林の有する経済的機能と公益的機能とを総合的かつ高度に発揮させるため、森林の適正な利用と健全な林業活動を確保することを旨として、森林計画制度の改善、開発許可制度の導入、伐採届け出制度の強化等をはかるとともに、森林組合制度の改善強化と森林組合の合併の推進とをはかることとし、この法律案を提出いたした次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 まず第一に、森林計画制度の改善をはかったことでありまして、全国森林計画は、流域ごとに計画事項を明らかにすることを旨として定めるようにするとともに、地域森林計画は、自然的、経済的、社会的諸条件及び利用の動向から見て、森林として利用することが相当と認められる民有林について樹立することといたしております。

 また、全国森林計画及び地域森林計画の計画事項として、新たに森林の整備に関する基本的な事項及び森林の土地の保全に関する事項を加えるほか、これらの計画は、森林の有する公益的機能の維持増進に適切な考慮を払って定めるべき旨を明定することといたしております。

 第二に、森林の土地の適正な利用を確保するため、民有林における一定規模以上の開発行為についての都道府県知事による許可制を導入することといたしたことであります。

 すなわち、地域森林計画の対象となっている民有林において、周辺地域に相当の影響を及ぼすおそれがあるような一定規模以上の土地の形質変更を行なおうとする場合には、都道府県知事の許可を要することといたしました。この場合、都道府県知事は、その森林が現に有している土砂の流出等の災害の防止、水の確保及び環境の保全の機能を維持するという観点に立って、許可するかどうかを判断することといたしております。

 第三に、伐採の届け出制度に関する規定を整備いたしたことであります。

 すなわち、地域森林計画に従って適切な伐採が行なわれるよう、森林所有者等が届け出た伐採計画が地域森林計画に適合していない場合や、その届け出た伐採計画が地域森林計画に適合していても、現実に行なっている伐採がその伐採計画に従っていない場合には、都道府県知事は、必要な命令をすることができることといたしております。

 第四に、森林施業計画の認定制度に関する改正でありまして、小規模経営林家の共同施業の推進を助長するため、新たに一定の基準に適合する森林の団地について共同して森林施業計画を樹立し、都道府県知事の認定を受けることができることといたしております。

 第五に、森林組合制度の改善強化をはかったことであります。

 その一は、森林組合制度の目的の整備でありまして、従来以上に森林所有者の地位の向上を重視する旨をその目的規定において明らかにすることといたしております。

 その二は、事業範囲の拡大でありまして、施設森林組合につきましては、その事業として、環境緑化木の販売等の事業、林地供給事業、保健休養の事業等を追加するとともに、森林の保続培養及び森林生産力の増進を期する観点から、みずから森林の経営を行なうことができる道を開くことといたしております。また、生産森林組合及び森林組合連合会につきましても、その事業の範囲を拡大することといたしております。

 その三は、管理運営体制に関する規定の整備でありまして、森林組合及び森林組合連合会の業務の運営が円滑に行なわれるよう、総代会の権限の強化、参事及び会計主任に関する規定の新設等の措置を講ずることといたしております。

 第六に、森林組合の広域的な合併を促進し、その体質の強化をはかるため、森林組合合併助成法を改正し、合併に関する計画の認定制度につき、その適用期間を五年間延長することといたしております。

 以上が森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)

    —————————————

第71回国会衆議院会議録第29号23頁(昭和48年4月24日)〔櫻内義雄農林大臣発言・発言番号19〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会昭和49年2月27日

政府は本法の施行にあたり、左記事項について、適切な措置を講じ林業の一層の振興に努めるべきである。記

一全国森林計画の策定にあたつては、国有林、民有林の有機的連けいを図ることとし、国有林の地域施業計画の樹立、改訂に当つても、当該都道府県知事の意見を十分に尊重すること。

二開発行為の許可制については、森林の乱開発として問題となつている事案が規制できるようその対象を定める等具体的運用基準を明確にするとともに、開発行為の規制について関係者の意向を十分反映するよう必要に応じ都道府県森林審議会の意見を聞くほか、国、地方公共団体等の実施する開発行為についても開発許可制度の創設の趣旨を徹底する等その運用について厳正を期すること。

三造林事業の一層の推進を図るため、造林、保育、間伐等森林造成施策の体系化、施業の共同化、分収造林の拡充強化を図ること。

四国内森林資源の整備拡充を図るため税制、財政、金融等総合的な施策の充実に努めること。

五森林火災、病虫害等森林被害の増大に対処して、森林火災の防止、病虫害防除等森林保全管理対策の整備充実を図ること。

六森林組合については、森林組合制度の趣旨にのつとり、特に転用相当林地の売買について法改正の趣旨にそい運用する等諸事業の適正な運用が確保できるよう強力な指導を行い、その育成強化を図るとともに、経営基盤の強化、組合体質の改善に努めること。

七林業労働に従事する者の福祉の向上、養成及び雇用の安定を図るため、林業労働者に対する社会保障制度の拡充に努めるとともに、各種の林業労働災害及び職業病の発生の防止を含めた労働環境の整備改善に努めること。

参議院 農林水産委員会昭和49年4月2日

案文を朗読いたします。森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、わが国の森林及び林業をめぐる諸条件がますますきびしいことに対処して、その期待される経済的機能及び公益的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、本法の施行にあたっては、左記事項について遺憾なく措置すべきである。記

一森林計画については、施策推進の指針として、国有林及び民有林並びに国及び地方との連けいを密にしてその実効を期するため、その計画内容及び決定手続に関して適正な運用を図るとともに、森林計画の実施に必要な措置の確保を図ること。

二森林の開発規制措置については、保安林制度との連けいに努め、国土利用に関する諸計画との調和を図るとともに、その具体的な運用基準を明確にし、執行体制を整備し、本制度創設の趣旨を徹底するなど、森林の保続及び森林生産力の増進に留意しつつその厳正な運用を期すること。

三造林を推進し、造林後の保育管理の適正を期するため、関係諸施策の体系化と充実を図るとともに、森林災害の予防及び被災対策の整備を促進すること。

四森林組合は、林業が主産業の山村地帯において、地元森林所有者がその諸条件の変動に自主的かつ積極的に協同して対応する組織として、事業運営の適正を図りつつ一そうその体質の改善強化に努めるとともに、その推移に適合した組合制度の整備を期すること。

五林業労働に従事する者の福祉を向上してその安定的な確保を図るため、その社会保障措置の拡充、労働災害と職業病発生の防止等を始め、労働環境の改善及び労働条件の向上を図る措置の強化に努めること。

六森林の公益的機能の重要性と森林の低い私経済的収益性とに対処して、森林を保全する経費に対する公約負担の拡大等合理的な措置の検討を積極的に推進すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101119)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。