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国会審議›第71回国会›閣法第121号
閣法第71回国会 第121号成立

自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律案

昭和48年法律第73号 自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律
提出昭和48年5月9日 内閣
付託衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会
参議院 公害対策及び環境保全特別委員会
成立
昭和48年法律第73号
審議会議 14回・発言 1,859(政府答弁等 817)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院公害対策並びに環境保全特別委員会

  1. S48.5.11趣旨説明公害対策並びに環境保全特別委員会 21206
  2. S48.6.5質疑公害対策並びに環境保全特別委員会 23120
  3. S48.6.12質疑公害対策並びに環境保全特別委員会 25235
  4. S48.6.15質疑公害対策並びに環境保全特別委員会 26280
  5. S48.6.19質疑公害対策並びに環境保全特別委員会 27154
  6. S48.6.20参考人招致・質疑公害対策並びに環境保全特別委員会 28179
  7. S48.6.22質疑公害対策並びに環境保全特別委員会 30166
  8. S48.6.26質疑公害対策並びに環境保全特別委員会 31178
  9. S48.6.28附帯決議・採決公害対策並びに環境保全特別委員会 33242
  10. S48.6.29委員長報告・採決・附帯決議本会議 4865

参議院公害対策及び環境保全特別委員会

  1. S48.7.4趣旨説明・補足説明・質疑公害対策及び環境保全特別委員会 9163
  2. S48.7.11質疑公害対策及び環境保全特別委員会 11169
  3. S48.7.13採決・附帯決議公害対策及び環境保全特別委員会 1214
  4. S48.8.24附帯決議・委員長報告・採決本会議 3032

附帯決議

衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会昭和48年6月28日

まず、案文を朗読いたします。自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律案に対する附帯決議政府は、各種開発行為による自然環境の破壊が進行している現状にかんがみ、人間を含めた生態系の保全が急務であるとの基本的な認識に立ちながら、自然環境保全のための制度を体系的に整備し、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである

一自然環境保全地域及び自然公園内の民有地買上げ制度を拡充強化するとともに、先買い制度及び買取り請求制度等につき検討すること。

二自然環境保全地域及び自然公園内の国有林野について、自然環境保全等の見地から適切な森林施業を行なってその保護育成を図るとともに、国有林野事業の公益的業務分野に係る費用負担の改善を図ること。

三国立公園等の普通地域及び自然環境保全地域の普通地区においても許可制とすることにつき再検討すること。

四自然環境保全法及び自然公園法の施行に当っては、次の事項について措置すること。(一)自然環境保全法第五条の規定に基づく基礎調査を実施するために必要な経費を十分に確保するとともに、地方公共団体が自然環境保全のために支弁する経費については、当該地方公共団体の財政事情にかんがみ、国はその財源について、十分な措置を行なうこと。(二)国立公園等の地域において、自動車道、レジャーランド等の大規模な開発行為がすぐれた自然環境を破壊している現状にかんがみ、公園計画の定期的な見直しを行ない、保護管理の方針を明確にするよう検討すること。また、国立公園の保護管理の現地実施体制については、管理員の増員等その強化に努めるとともに、国定公園及び都道府県立自然公園に関しても都道府県を十分指導援助すること。(三)自然環境保全法の本格的な施行体制を整備し、同法による地域の指定をすみやかに行なうとともに、都道府県の自然環境保全条例の施行についても十分な指導援助を行なうよう努めること。(四)自然環境保全法および自然公園法に基づき許認可等を行なうに当っては、その基準を明確にすること。(五)自然環境保全地域の普通地区又は国立公園等の普通地域における届出を要する行為について届出があった場合には、所定の期間内に審査ができるようその体制を整備すること。(六)自然環境保全地域及び自然公園の区域内の生業の維持と自然の保護との調整を図ること。(七)自然保護のための研究体制を整備するとともに、自然保護思想の普及強化を図ること。

参議院 公害対策及び環境保全特別委員会昭和48年7月13日

政府は各種開発行為による自然環境の破壊が進行している現状にかんがみ、自然環境保全行政をより強化するために、次の諸点について努力すべきである。

一環境庁長官は法令によつて附与された調整権限を十分に活用することによつて、自然環境保全行政を積極的に推進すること。

二自然環境保全地域及び自然公園内の民有地買上げ制度を拡充強化するとともに、先買い制度及び買取り請求制度等につき検討すること。

三自然環境保全地域及び自然公園内の国有林野について、自然環境保全等の見地から適切な森林施業を行なつてその保護育成を図るとともに、国有林野事業の公益的業務分野に係る費用負担の改善を図ること。

四国立公園等の普通地域及び自然環境保全地域の普通地区においても許可制とすることにつき再検討すること。

五自然環境保全法及び自然公園法の施行に当つては、次の事項について措置すること。(一) 自然環境保全法第五条の規定に基づく基礎調査を実施するために必要な経費を十分に確保するとともに、地方公共団体が自然環境保全のために支弁する経費については、当該地方公共団体の財政事情にかんがみ、国はその財源について、十分な措置を行なうこと。(二) 国立公園等の地域において、自動車道、レジャーランド、ゴルフ場等の大規模な開発行為がすぐれた自然環境を破壊している現状にかんがみ、公園計画の定期的な見直しを行ない、保護管理の方針を明確にするよう検討すること。また、国立公園の現地における保護管理の実施体制については、管理事務所の増設、管理員の増員等その強化に努めるとともに、国定公園及び都道府県立自然公園に関しても都道府県を十分指導援助すること。(三) 自然環境保全法の本格的な施行体制を整備し、同法による地域の指定をすみやかに行なうとともに、都道府県の自然環境保全条例の施行についても十分な指導援助を行なうよう努めること。(四) 自然保護取締官制度については、具体的な運用方針を早急に決定し、現地管理の機能を十分に発揮できるような体制を整備すること。(五) 自然環境保全法および自然公園法に基づき許認可等を行なうに当つては、その基準を明確にすること。(六) 自然環境保全地域の普通地区又は国立公園等の普通地域における届出を要する行為について届出があつた場合には、所定の期間内に審査ができるようその体制を整備すること。(七) 自然環境保全地域及び自然公園の区域内の生業の維持と自然の保護との調整を図ること。(八) 自然保護のための研究体制を整備するとともに、自然保護思想の普及強化を図ること。(九) 法令違反行為を迅速に把握し、改善指導、中止命令、原状回復命令、告発等必要な措置を的確に講ずること。(十) 開発を理由とする公園指定の解除については、自然環境の保全の重要性にかんがみ、これを行なわないことを原則とする基本方針で臨むとともに、公園地域内における開発行為の許可にあたっては、地域住民の意向が十分に尊重されるよう配慮すること。

参議院 本会議昭和48年8月24日

以上御報告申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101121)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。