一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和48年法律第95号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S48.9.21趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 50147
- S48.9.21採決・委員長報告本会議 6170
参議院内閣委員会
- S48.9.26趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 32347
- S48.9.26採決・委員長報告本会議 4049
提案理由
坪川信三 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和48年9月21日まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本年八月九日、一般職の職員の給与について、俸給表及び諸手当の改定等を内容とする人事院勧告が行なわれたのでありますが、政府といたしましては、その内容を検討した結果、人事院勧告どおり本年四月一日からこれを実施することとし、このたび、一般職の職員の給与に関する法律について、所要の改正を行なおうとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一は、全俸給表の全俸給月額を引き上げることとしたことであります。
第二は、行政職俸給表(ニ)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、海事職俸給表(ニ)及び医療職俸給表(二)に特一等級を新設することとしたことであります。
第三は、指定職俸給表の甲欄と乙欄との区分を廃止することとしたことであります。
第四は、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員に支給する初任給調整手当について、支給月額の限度額を十一万円に引き上げることとしたことであります。
第五は、扶養手当について、配偶者についての支給月額を二千四百円から三千五百円に引き上げるとともに、満十八歳未満の子のうち二人までについての支給月額を八百円から千円にそれぞれ引き上げることとするほか、配偶者を欠く職員の子のうち一人についての支給月額を千六百円から二千五百円に引き上げることとしたことであります。
第六は、住居手当について、公務員宿舎の入居者等を除き、月額四千円をこえる家賃を支払っている職員に住居手当を支給することとしたことであります。この場合において、月額七千円以下の家賃を支払っている職員に支給する住居手当の月額は四千円を控除した額とするとともに、月額七千円をこえる家賃を支払っている職員に支給する住居手当の月額は家賃から七千円を控除した額の二分の一を三千円に加算した額とし、その加算した額が五千円をこえるときは五千円とすることとしております。
第七は、交通機関等を利用して通勤する職員に支給する通勤手当について、運賃等相当額の全額支給の限度額を月額四千円から月額五千円に引き上げるとともに、自転車等を使用して通勤する職員に支給する通勤手当を、自転車等の使用距離が片道十キロメートル未満の職員にあっては月額千百円、その他の職員にあっては月額千八百円、人事院規則で定めるところにより通勤が不便であると認められる職員のうち、自転車等の使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である者にあっては二千円、自転車等の使用距離が十五キロメートル以上である者にあっては二千五百円とすることとしたことであります。
なお、交通機関等と自転車等を併用して通勤する職員に支給する通勤手当についても、その支給月額を改定することとした次第であります。
第八は、宿日直勤務一回についての宿日直手当の支給限度額を、通常の宿日直勤務にあっては六百二十円から千円に、管理・監督等の業務を主として行なう宿日直勤務にあっては千二百円から二千円に、土曜日等の退庁時から引き続いて行なわれる宿直勤務にあっては九百三十円から千五百円に、土曜日等の退庁時から引き続いて行なわれる宿直勤務で管理・監督等の業務を主として行なうものにあっては千八百円から三千円にそれぞれ引き上げるとともに、常直的な宿日直勤務についての支給月額を、四千四百円から七千円に引き上げることとしたことであります。
第九は、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当の支給限度額を、日額九千八百円から日額一万二千円に引き上げることとしたことであります。
以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日、特定の職務の等級の切りかえ及び特定の号俸等の切りかえ等に関する所要の措置について規定しております。
第71回国会衆議院内閣委員会議録第50号33頁(昭和48年9月21日)〔坪川信三総理府総務長官発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101124)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。