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国会審議›第71回国会›閣法第125号
閣法第71回国会 第125号成立

特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案

昭和48年法律第96号 特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律
提出昭和48年9月21日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和48年法律第96号
審議会議 4回・発言 271(政府答弁等 113)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S48.9.21趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 50147
  2. S48.9.21委員長報告・採決本会議 6170

参議院内閣委員会

  1. S48.9.26趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 32347
  2. S48.9.26採決・委員長報告本会議 4049

提案理由

坪川信三 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和48年9月21日

 次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、特別職の職員の給与についても、ただいま御説明申し上げました一般職の国家公務員の給与改定に伴い所要の改正を行なおうとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一は、特別職の職員の俸給月額を引き上げることとしたことであります。その内容を御説明いたしますと、内閣総理大臣の俸給月額は百五万円とし、国務大臣等の俸給月額は七十五万円とし、内閣法制局長官等の俸給月額は六十万円とし、その他政務次官以下の俸給月額については、一般職の職員の指定職俸給表の改定に準じ、五十二万円から四十四万円の範囲内で改定することとしております。

 また、大使及び公使については、国務大臣と同額の俸給を受ける大使の俸給月額は七十五万円とし、大使五号俸は六十万円とし、大使四号俸及び公使四号俸以下については、一般職の職員の指定職俸給表の改定に準じ、五十一万円から三十九万円の範囲内で改定することとしております。

 なお、秘書官については、一般職の職員の給与改定に準じてその俸給月額を引き上げることといたしました。

 第二は、委員手当について、委員会の常勤の委員に日額の手当を支給する場合の支給限度額を二万千六百円に、非常勤の委員に支給する手当の支給限度額を日額一万二千円にそれぞれ引き上げることとしたことであります。

 第三は、沖繩国際海洋博覧会政府代表の俸給月額を五十一万円に引き上げることとしたことであります。

 以上のほか、附則においては、この法律の施行期日、適用日等について規定しております。

 以上、両法律案の提案理由及びその概要について御説明申し上げました。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

第71回国会衆議院内閣委員会議録第50号33頁(昭和48年9月21日)〔坪川信三総理府総務長官発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101125)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。