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国会審議›第71回国会›閣法第126号
閣法第71回国会 第126号成立

防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案

昭和48年法律第97号 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
提出昭和48年9月21日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和48年法律第97号
審議会議 4回・発言 264(政府答弁等 110)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S48.9.21趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 50147
  2. S48.9.21採決・委員長報告本会議 6170

参議院内閣委員会

  1. S48.9.26趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 32347
  2. S48.9.26委員長報告・採決本会議 4049

提案理由

箕輪登 政府委員(防衛政務次官) 昭和48年9月21日

ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の給与の改定を行なうものであります。

 すなわち、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定するとともに、営外手当についても従前の例にならい改定することとしております。

 なお、事務官等の俸給、扶養手当、通勤手当、医師及び歯科医師である自衛官または事務官等に対する初任給調整手当等につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の規定を準用しておりますので、同法の改正によって同様の改定が行なわれることとなります。

 以上のほか、この法律案においては、現在、今国会において御審議を願っております防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案が成立した場合に防衛医科大学校学生に対し、防衛大学校学生におけると同様の学生手当等を支給できるよう規定を整備することといたしております。

 この法律案の規定は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用することとしております。このほか附則において、俸給の切りかえ等に関する事項について、一般職におけるところに準じて定めております。

 なお、防衛医科大学校の学生にかかわる改正規定は、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律第一条中防衛医科大学校にかかわる規定の施行の日から施行することといたしております。

 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

第71回国会衆議院内閣委員会議録第50号33頁(昭和48年9月21日)〔箕輪登政府委員発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101126)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。