石油需給適正化法案
参議院 商工委員会
昭和48年法律第122号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
- S48.12.8趣旨説明商工委員会 210
- S48.12.10参考人招致商工委員会 3202
- S48.12.11参考人招致商工委員会 4172
- S48.12.12質疑商工委員会 5158
- S48.12.13質疑商工委員会 6199
- S48.12.14質疑商工委員会 7125
- S48.12.17質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議商工委員会 8367
- S48.12.18委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 727
参議院商工委員会・商工委員会、物価等対策特別委員会、地方行政委員会、大蔵委員会、農林水産委員会、運輸委員会、建設委員会連合審査会
- S48.12.14趣旨説明・質疑本会議 464
- S48.12.19趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・補足説明・質疑・議案(衆議院修正部分)商工委員会 5340
- S48.12.20質疑商工委員会、物価等対策特別委員会、地方行政委員会、大蔵委員会、農林水産委員会、運輸委員会、建設委員会連合審査会 1483
- S48.12.21質疑・附帯決議・採決商工委員会 6114
- S48.12.21委員長報告・採決本会議 537
- S49.1.25附帯決議本会議 864
提案理由
中曽根康弘 通商産業大臣 昭和48年12月8日石油需給適正化法案につきまして、その提案理由の御趣旨を御説明申し上げます。
去る十月中旬第四次中東戦争を契機として始まったアラブ産油国における石油の生産制限措置と、これに伴うわが国への石油供給の削減は、このまま推移すれば、今後国民生活及びわが国経済全般に次第に大きな影響を与えてくるものと憂慮されております。
政府におきましては、今回の緊急事態に対処するためには、官公庁、企業、個人など国をあげての協力と国による効果的な施策が不可欠であるとの認識のもとに、去る十一月十六日の閣議におきまして、石油、電力等のエネルギーに関する全国民的な節約運動の展開、石油及び電力の使用節減のための強力な行政指導の実施、石油の大幅な不足が生ずる場合における国民生活の安定、国民経済の円滑な運営をはかるため必要な緊急立法の提案、総需要抑制策及び物価対策の強化、 エネルギー供給の確保のための努力等を中心といたしました石油緊急対策を決定し、現在鋭意これら施策の実施につとめているところであります。
本法律案は、この緊急対策の一環として、またあわせて将来の同様な不測の事態に対処するため、わが国への石油の大幅な供給の不足が生ずる場合において、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営をはかるため、石油の適正な供給を確保し、及び石油の使用を節減するための措置を講ずることにより、石油の需給を適正化することを目的として立案されたものでありますが、その要旨は次のとおりであります。
まず、本法律案に規定する措置を講ずるにあたっては、その事の重要性にかんがみ、内閣総理大臣の対策実施の告示を前提としております。すなわち、内閣総理大臣は、わが国への石油が大幅に不足し、または不足するおそれがあるため、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じ、または生ずるおそれがある場合において、その事態に対処するためこの法律案に規定する措置を講ずる必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、その旨を告示することとしております。本法案は、この告示がなされてからこのような事態が消滅した旨の内閣総理大臣の告示が行なわれる日までの間に限って適用されるものとしております。
対策実施の告示がなされた場合において、本法律案に基づき具体的に講ずる措置は、次のとおりであります。
第一は、石油の適正な供給を確保するための措置であります。
通商産業大臣は、石油の適正な供給を確保するため、石油の輸入動向等を勘案して石油供給目標を策定するとともに、石油精製業者の生産計画、大手の石油販売業者の販売計画等については、届け出制にかかわらしめ、石油供給目標達成のため必要があると認めるときは、当該計画の変更の指示を行なう等の措置を講ずることとしております。
また、通商産業大臣は、国民の生命、身体もしくは財産の保護または公共の利益の確保のために不可欠な事業等に対する石油の供給を確保するため、大手の石油販売業者に対し、石油の保有の指示とその売り渡しの指示を行なうとともに、一般消費者、中小企業者、農林漁業者その他の公益性の強い事業者等に対する石油の円滑な供給を確保するため、石油販売業者の団体に対し、供給のあっせんその他必要な措置を講ずるよう指導することとしております。
第二は、石油の使用の節減のための措置であります。
石油の使用を節減するため、一定量以上の石油を使用する者は、主務大臣が指定する数量または政令で定める数量をこえて石油を使用してはならないものとし、その他の者についても通商産業大臣が定める石油使用節減目標に従って石油の使用の節減につとめなければならないこととしております。
また、民生安定の観点から、灯油その他の特定の石油については、一定量以上の使用者に対し、別途その使用限度量を設定することができるものとしております。
また、ガソリンスタンドにおける揮発油の販売方法等についても必要な指示を行ない得ることとしております。
さらに第三には、以上第一または第二の措置をもってしては、事態を克服することが著しく困難であると認められる場合には、これに迅速かつ適切に対処し得るよう、必要最小限度の範囲内におきまして、政令で石油の割り当てもしくは配給または使用の制限もしくは禁止等に関し必要な事項を定めることができることとしております。
以上がこの法律案の提案理由及び要旨でありますが、最近における世界の石油の需給動向をめぐる緊迫した状況とそのわが国に及ぼす影響等にかんがみ、以上申し上げました本法律案に基づく施策は、緊急にその実施を迫られているものでありますので、政府におきましてもその緊急性を考慮し、本国会にこの法律案を提出いたした次第であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。(拍手)
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第72回国会衆議院商工委員会議録第2号3頁(昭和48年12月8日)〔中曽根康弘通商産業大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行にあたり、内外石油情勢の急激な変化に対応してエネルギー政策を抜本的に再検討し、省資源型産業構造への転換、産油国等に対する経済協力・技術協力の積極的展開、サンシャイン計画の強力な推進等によるクリーン・エネルギーの開発促進等の施策を講ずるとともに、現下の石油危機において、石油製品等諸物資の著しい需給のひっ迫と価格の急騰により、国民生活が重大な脅威にさらされている実情にかんがみ、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一石油の割当て又は配給等の実施にあたっては、客観的な基準に基づいて公平に行なうよう特に配慮すること。
二石油の割当て又は配給の措置を実施したときは、その実施の状況についてすみやかに国会に報告すること。
三石油需給調整審議会の委員の人選にあたっては、一般消費者をはじめ国民各階層の代表を適切に選任するとともに、同審議会の建議は十分これを尊重すること。
四不急不要の石油需要に対する抑制措置を強化するとともに、石油製品の価格の上昇については、極力これを抑制すること。—————————————
政府は、本法施行にあたり、国際的な石油の需給動向ならびに国内における石油製品等諸物資の著しい需給のひつ迫と価格の急騰が国民生活および経済全般にわたり重大な影響を与えている実情にかんがみ、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一今後の長期安定的な石油の供給の確保を図るため、国際社会において果すべきわが国の責務の遂行を前提としつつ、世界の石油資源活用に当つての国際協力の増進に格段の努力を図ること。
一石油開発公団について、投融資業務を拡大するとともに、自ら鉱区取得、探鉱、原油引取等の業務を行いうるよう石油開発公団法の改正を行うこと。
一石油の備蓄対策の抜本的拡充を図ることとし、このため特段の配慮を払うこと。
一長期的観点にたつて総合エネルギー政策の確立に努めるとともに、石油の節約とその効率的な利用を進めるため、今後とも省資源型産業構造への転換等の施策を強力に推進すること。
一石油需給調整審議会の委員の人達にあたつては、一般消費者をはじめ国民各階層の代表を適切に選任するとともに、同審議会の建議は十分これを尊重すること。
一私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律ならびに生活関連物資の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の運用を強化すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107201004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。