環境庁設置法及び行政管理庁設置法の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和49年法律第103号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S49.3.22趣旨説明内閣委員会 14148
- S49.5.23質疑・修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)内閣委員会 33449
- S49.5.24委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 3452
参議院内閣委員会
- S49.5.27議案(衆議院修正部分)内閣委員会 218
- S49.5.28趣旨説明内閣委員会 22218
- S49.5.29質疑・採決内閣委員会 23227
- S49.5.31委員長報告・採決本会議 2442
提案理由
三木武夫 環境庁長官・内閣総理大臣臨時代理 昭和49年3月22日ただいま議題となりました環境庁設置法及び行政管理庁設置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
御承知のとおり、環境庁は、昭和四十六年七月に発足し、今日まで各種公害規制の強化、被害者救済制度の整備、自然環境保全施策の充実等環境の保全に関する行政を総合的に推進してまいったのでありますが、このような施策の拡充と相まって、行政の運営体制をさらに強化することが必要となっております。
このため、環境行政の一そうの推進をはかるべく、今回この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の内容について御説明を申し上げます
第一は、環境庁設置法を改正し、企画調整局に環境保健部を設置することであります。
さきの特別国会において成立した公害健康被害補償法の実施に万全を期するとともに、公害に係る健康被害の原因の科学的究明等環境保健に関する事務を一元的に処理するため、新たに部を設けることとするものであります。
第二に、行政管理庁設置法を改正し、行政管理庁の地方支分部局に、環境庁の所掌事務の一部を分掌させることであります。
全国各地に発生する環境問題を迅速かつ的確に把握し、環境行政の適切な運営に資するため、管区行政監察局及び沖繩行政監察事務所が、環境庁長官の指揮監督を受け、環境庁の所掌事務に関する調査、資料の収集等の事務を行なうこととするものであります。なお、これらの事務を含めた業務の執行体制の整備をはかるため、関東管区行政監察局及び近畿管区行政監察局に、総務部を置くこととしております。
以上が、この法律案を提出した理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第72回国会衆議院内閣委員会議録第14号2頁(昭和49年3月22日)〔三木武夫環境庁長官発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107201008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。