裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
衆議院 法務委員会
昭和49年法律第14号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
中村梅吉 法務大臣 昭和49年2月12日次に、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理をはかる等のため、裁判所の職員の員数を増加しようとするものでありまして、以下簡単にその要点を申し上げます。
第一点は、裁判官の員数の増加であります。これは、高等裁判所における刑事長期未済事件の適正迅速な処理をはかるため、判事補の員数を二人増加し、また、簡易裁判所における道路交通法違反事件の適正迅速な処理をはかるため、簡易裁判所判事の員数を三人増加しようとするものであります。
第二点は、裁判官以外の裁判所の職員の員数の増加であります。これは、下級裁判所における事件の適正迅速な処理をはかる等のため、裁判所書記官について六人、家庭裁判所調査官について五人を増員するほか、裁判所事務官については、事務の簡素化、能率化に伴う六十八人の減員を差し引いてなお十四人を増員し、以上これらの職員を通じてその員数を合計二十五人増加しようとするものであります。
以上が裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださいますよう、お願いいたします。
第72回国会衆議院法務委員会議録第3号4頁(昭和49年2月12日)〔中村梅吉法務大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107201019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。