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国会審議›第72回国会›閣法第28号
閣法第72回国会 第28号成立

船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律案

昭和49年法律第10号 船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律
提出昭和49年2月5日 内閣
付託参議院 運輸委員会
衆議院 運輸委員会
成立
昭和49年法律第10号
審議会議 7回・発言 539(政府答弁等 245)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S49.3.5趣旨説明運輸委員会 11307
  2. S49.3.8質疑運輸委員会 1346
  3. S49.3.12質疑運輸委員会 14314
  4. S49.3.13採決運輸委員会 15216
  5. S49.3.14委員長報告・採決本会議 1724

参議院運輸委員会

  1. S49.3.26趣旨説明・質疑・採決運輸委員会 10299
  2. S49.3.27委員長報告・採決本会議 1419

提案理由

徳永正利 運輸大臣 昭和49年3月5日

ただいま議題となりました船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 木船に関する保険は、昭和二十五年の船主相互保険組合法に基づいて設立された二つの木船相互保険組合が主として行なってきておりますが、近年、木船の減少とともに両組合に対する保険の加入隻数も減少しております。このような傾向がそのまま推移すれば、両組合の木船保険事業が保険事業の規模として適当でなくなるおそれがあり、組合員に対する保険サービスの維持も困難となると思われます。したがいまして、保険集団の規模の拡大をはかるため、組合の保険対象に小型の鋼船を加えるとともに、組合の合併の道を開くことによりその基盤強化をはかることが必要であると考えられます。一方、国による木船再保険制度は、両組合の発足初期において、その保険能力の支援をはかることを目的として昭和二十八年に創設されたものでありますが、その後、木船の事故率は比較的低く、両組合合計の純保険収支は黒字を続けてまいりました。この結果両組合の異常危険準備金は約二億七千万円に達し、今後万一異常事態が発生してもこれにより対処し得るものと判断されます。したがいまして、国の再保険制度は十分にその使命を果たし終えたと考えられますので、これを廃止するとともに、約一億四千万円の木船再保険特別会計の積立金を組合に交付することにより、組合の保険能力の一そうの強化をはかろうとするものであります。

 次に、改正案のおもな内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、船主相互保険組合法の一部を改正いたしまして、「木船相互保険組合」を「小型船相互保険組合」に改め、その保険事業の対象に総トン数三百トン未満の小型鋼船を加えるとともに、新たに組合の合併の規定を設けることといたしております。

 第二に、木船再保険法及び木船再保険特別会計法を廃止するとともに、木船再保険特別会計の積立金を同会計廃止の際、組合に交付する旨の規定を置くことといたしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。

第72回国会衆議院運輸委員会議録第11号29頁(昭和49年3月5日)〔徳永正利運輸大臣発言・発言番号305〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107201028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。