国会審議›第72回国会›閣法第30号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案
昭和49年法律第40号 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
提出昭和49年2月6日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和49年法律第40号
昭和49年法律第40号
審議会議 10回・発言 1,076(政府答弁等 498)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S49.2.14趣旨説明内閣委員会 4210
- S49.3.22質疑内閣委員会 14148
- S49.3.28質疑内閣委員会 16178
- S49.4.2質疑内閣委員会 17404
- S49.4.4修正案・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)内閣委員会 18193
- S49.4.5修正案・採決(修正)・委員長報告本会議 2456
参議院内閣委員会
- S49.4.11趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・議案(衆議院修正部分)内閣委員会 137
- S49.4.23質疑内閣委員会 14195
- S49.4.25質疑・採決内閣委員会 15212
- S49.4.26委員長報告・採決本会議 1953
提案理由
山中貞則 防衛庁長官 昭和49年2月14日ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、航空手当等の最高支給割合を改めるとともに、任用期間を定めて任用されている自衛官に対する退職手当を増額するものであります。
すなわち、第一点は、航空手当等の最高支給割合を、現行の百分の六十五から百分の七十五に改正するものであり、第二点は、任用期間を定めて任用されている自衛官に対する退職手当について、自衛隊法第三十六条第四項の規定により一回または二回任用され、その任用期間を満了して退職する場合等の額を、現行の百日分からそれぞれ二百日分または百五十日分に引き上げることとするものであります。
この法律案の規定は、昭和四十九年七月一日から施行することとしておりますが、航空手当等の最高支給割合の改正規定については、同年四月一日から施行することとしております。
このほか、附則において、退職手当に関する所要の経過措置を定めております。
何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
第72回国会衆議院内閣委員会議録第4号2頁(昭和49年2月14日)〔山中貞則防衛庁長官発言・発言番号9〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107201030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。