戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案
衆議院 社会労働委員会
昭和49年法律第51号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S49.2.28趣旨説明社会労働委員会 99
- S49.3.28質疑社会労働委員会 12239
- S49.4.4附帯決議・修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)社会労働委員会 14214
- S49.4.5委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 2456
参議院社会労働委員会
- S49.4.23議案(衆議院修正部分)社会労働委員会 7148
- S49.5.7趣旨説明・質疑社会労働委員会 9373
- S49.5.14質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 11204
- S49.5.15委員長報告・採決本会議 2132
- S49.6.18附帯決議本会議 1
提案理由
齋藤邦吉 厚生大臣 昭和49年2月28日ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
戦傷病者、戦没者遺族等に対しましては、年金の支給をはじめ各般にわたる援護の措置が講ぜられてきたところでありますが、今回これらの支給金額の引き上げ、支給範囲の拡大などを行なうことにより援護措置の一そうの改善をはかることとし、関係の法律を改正しようとするものであります。
以下この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正であります。
改正の第一点は、障害年金、遺族年金及び遺族給与金等の額を恩給法に準じて増額することといたしております。
改正の第二点は、準軍属に支給する弔慰金及び遺族一時金の額を軍人軍属に支給する弔慰金及び遺族一時金の額と同額に引き上げることといたしております。
改正の第三点は、旧防空法の規定により防空業務に従事中にかかった傷病により障害者となった者またはこれにより死亡した者の遺族に、障害年金、遺族給与金等を新たに支給することといたしております。
第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正でありまして、留守家族手当の月額を、遺族年金の増額に準じて引き上げることとするほか、葬祭料の額を引き上げることといたしております。
第三は、戦傷病者特別援護法の一部改正でありまして、旧防空法の規定により防空業務に従事中傷病にかかり、現に第五款症以上の障害がある者及び旧軍人または準軍人で公務上傷病にかかり、現に第三日症または第四日症の障害がある者に対して戦傷病者手帳の交付を行なうこととするほか、長期入院患者に支給する療養手当の月額及び葬祭費の額を増額すること等の所要の改正を行なうことといたしております。
第四は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正であります。
改正の第一点は、満州事変以後、日華事変前に公務上の傷病にかかり、これにより死亡した軍人の妻及び父母等に対して新たに特別給付金を支給することといたしております。
改正の第二点は、昭和四十八年の関係法律の改正により、遺族年金、障害年金等を受けることとなった戦没者の妻及び父母等並びに戦傷病者等の妻に新たに特別給付金を支給することといたしております。
以上がこの法律案を提出する理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第72回国会衆議院社会労働委員会議録第9号4頁(昭和49年2月28日)〔齋藤邦吉厚生大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項につき、格段の努力を払うべきである。
一太平洋戦争末期における閣議決定に基づく国民義勇隊の組織及び活動状況、旧義勇兵役法の実施状況を明確にし、適切妥当な援護措置がとりうるよう検討すること。なお、旧防空法による組織及び活動状況についてもあわせて明確にすること。
一一般戦災者に対し、戦時災害によつて、身体に障害を受けた者及び死亡した者の実態調査を行い、当時の救済状況を明らかにすること。
一警防団員等に対する援護法上の取扱いについては、戦後相当期間経過していることにかんがみ、その認定方法等について弾力的に運用するよう配慮すること。
一最近の急激な物価の上昇及び国民の生活水準の著しい向上にみあつて、援護の水準を更に引き上げ、公平な援護措置が行われるよう努めること。なお、戦没者遺族等の老齢化の現状にかんがみ、一層の優遇措置を講ずること。
一戦傷病者に対する障害年金等の処遇及び原爆症等内科的疾患の認定基準については、更にその改善に努めること。
一戦後三十年近くも経過した今日、なお残されている未処遇者について早急に具体的な解決策を講ずること。
一生存未帰還者の調査については、更に関係方面との連絡を密にし、調査及び救出に万全を期すること。
一戦没者等の遺骨の収集については、更に積極的に推進すること。
政府は、次の事項について格段の努力を払うべきである。
一各地域における一般住民の定期検診の受診率の向上をはかり、あわせて患者、家族等の定期外検診を強化すること。
一結核の情報の収集活用を十分に実施することにより結核の常時監視体制を確立すること。
一幼少年層の結核発生予防にさらに一段と意を用いるとともに高年齢層については、他の成人病を含めて健康管理を積極的に進めること。
一再発、再入院を防止するため、退院者の追跡健康管理、後保護等の措置に万全をつくすこと。
一公衆衛生の重要性にかんがみ、その実施機関である保健所の機能を一層充実強化し、勤務職員の待遇改善に特別の配慮をすること。
一公費負担医療と国民健康保険の医療給付との調整にあたつては、患者の一部負担を軽減するよう努力すること。
一予防接種の事故に対する恒久の救済制度を早急に樹立すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107201031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。