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国会審議›第72回国会›閣法第35号
閣法第72回国会 第35号成立修正あり

公害健康被害補償法の一部を改正する法律案

昭和49年法律第85号 公害健康被害補償法の一部を改正する法律
提出昭和49年2月9日 内閣
付託衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会
参議院 公害対策及び環境保全特別委員会
成立
昭和49年法律第85号
審議会議 10回・発言 1,195(政府答弁等 546)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院公害対策並びに環境保全特別委員会

  1. S49.2.28趣旨説明公害対策並びに環境保全特別委員会 6169
  2. S49.3.5質疑公害対策並びに環境保全特別委員会 7126
  3. S49.3.8質疑公害対策並びに環境保全特別委員会 8272
  4. S49.3.19質疑公害対策並びに環境保全特別委員会 11219
  5. S49.3.26質疑公害対策並びに環境保全特別委員会 1388
  6. S49.3.28質疑・修正案・附帯決議・修正案趣旨説明・採決公害対策並びに環境保全特別委員会 14192
  7. S49.3.29採決・委員長報告・附帯決議本会議 2226

参議院公害対策及び環境保全特別委員会

  1. S49.4.24趣旨説明公害対策及び環境保全特別委員会 9203
  2. S49.5.29質疑・採決・修正案趣旨説明・附帯決議・修正案公害対策及び環境保全特別委員会 14204
  3. S49.5.31採決・委員長報告本会議 2442
  4. S49.6.18附帯決議本会議 1

提案理由

三木武夫 環境庁長官・内閣総理大臣臨時代理 昭和49年2月28日

ただいま議題となりました公害健康被害補償法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。

 大気の汚染または水質の汚濁の影響により健康がそこなわれた人々の保護をはかるための公害健康被害補償法が、第七十一回国会において成立を見たところでありますが、本制度の実施に必要な費用のうち、慢性気管支炎等の非特異的疾患にかかる被害者に対する補償給付の支給等に要する費用につきましては、大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設等を設置する事業者から徴収する汚染負荷量賦課金のほか、移動発生源分として別に法律で定めるところにより徴収される金員をもって充てることとされておりますので、今回、この法律案を提案した次第であります。

 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。

 今回の法律案は、昭和四十九年度及び昭和五十年度の二年度にわたる措置として、大気の汚染の原因である物質を排出する自動車にかかる費用に自動車重量税の収入見込み額の一部に相当する金額を充てることとし、政府は、その金額を公害健康被害補償協会に対して交付することとしたものであります。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。

 何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第72回国会衆議院公害対策並びに環境保全特別委員会議録第6号1頁(昭和49年2月28日)〔三木武夫環境庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会昭和49年3月28日

まず、案文を朗読いたします。公害健康被害補償法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行にあたって、次の諸点につき適切な措置を講ずべきである。

一公害健康被害補償制度の財源のあり方について、自動車製造業者から徴収する方法、石油に着目する方法等を含めて検討することとし、その際公害防除努力が反映されるよう十分配慮すること。

二今回の措置が自動車に係る大気汚染の防除努力を怠らせることのないよう排出ガスのいわゆる昭和五十一年規制、燃料の無鉛化計画の実施について十分努力すること。

三公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法において指定されていない光化学スモッグ等による健康被害に対しても被害の実態を調査し、補償の対象とすることについて専門技術的な検討を加えること。

四本制度の対象となっていない騒音、振動等による健康被害および財産被害についてもその実態の把握に努め、補償制度を早急に確立するよう検討すること。

参議院 公害対策及び環境保全特別委員会昭和49年5月29日

政府は、汚染者負担原則に基づく公害被害補償及び公害防除の施策をさらに前進させるため、本法の施行にあたつては、次の諸点につき適切な措置を講ずべきである。

一汚染者が公害被害補償財源の負担義務をはたしたことによつて公害についての免責意識をもつことなく、公害防除について、なお一層努力するよう規制、指導を強化すること。

二公害健康被害補償制度の財源のあり方について、自動車製造業者から徴収する方法、石油に着目する方法等を含めて検討すること。

三自動車排出ガスによる健康被害に対する影響の重大性にかんがみ、排出ガスのいわゆる昭和五十一年規制、燃料の無鉛化計画の実施について十分努力すること。

四窒素酸化物、炭化水素、オキシダント、光化学スモツグ等による健康被害についても被害の実態を調査し、補償の対象とすることについて専門技術的な検討を加えること。

五休廃止鉱山による汚染、患者の発生の実態を徹底的に調査し、鉱業活動に起因する砒素中毒症等公害病の救済、予防に努めること。

六公害病患者の迅速な救済をはかるため、各種医療機関、専門医師の協力を得て、患者認定審査体制を早急に強化、整備すること。

七騒音、振動等による健康被害、財産、生業被害についても、その実態の把握に努め、補償制度を早急に確立するよう検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107201035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。