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閣法第72回国会 第44号成立

恩給法等の一部を改正する法律案

昭和49年法律第93号 恩給法等の一部を改正する法律
提出昭和49年2月12日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和49年法律第93号
審議会議 8回・発言 796(政府答弁等 353)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S49.2.14趣旨説明内閣委員会 4210
  2. S49.5.17質疑内閣委員会 31246
  3. S49.5.21質疑内閣委員会 32432
  4. S49.5.23採決・附帯決議内閣委員会 33449
  5. S49.5.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 3452

参議院内閣委員会

  1. S49.5.28趣旨説明内閣委員会 22218
  2. S49.5.29質疑・採決・附帯決議内閣委員会 23227
  3. S49.5.31委員長報告・採決本会議 2442
  4. S49.6.18附帯決議本会議 1

提案理由

小坂徳三郎 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和49年2月14日

 次に、恩給法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案による措置の第一点は、恩給年額の増額であります。これは、昭和四十八年度における国家公務員の給与改善率による一五・三%の増額と、恩給と公務員給与との水準差を二年計画で補てんするための七・三五%の増額をあわせて行ない、恩給の年額を、原則として二三・八%増額しようとするものであります。

 その第二点は、普通恩給等の最低保障制度の改善であります。これは、長期在職者の普通恩給または扶助料の最低保障額を二倍以上に引き上げるとともに、従来、最低保障制度がなかった旧軍人を中心とする短期在職者の普通恩給または扶助料で、六十五歳以上の老齢者または妻子に支給するものについても、最低保障制度を設けようとするものであります。

 その第三点は、老齢者等の恩給の算出率の特例であります。これは、七十歳以上の老齢者、妻子または傷病者に支給する普通恩給または扶助料の年額を計算する場合には、実在職年の年数が普通恩給の最短年限をこえる一年ごとに、基礎俸給の三百分の一に相当する額を普通恩給年額に加えることによって、その年額を改善しようとするものであります。

 その第四点は、旧軍人に対する一時恩給等の支給条件の緩和であります。引き続く勤務年数が三年以上七年未満の下士官以上の旧軍人またはその遺族に対する一時恩給または一時扶助料の支給については、下士官以上として一年以上在職することが支給条件となっておりますが、この条件を緩和し、下士官以上としての在職期間が六カ月以上であれば、一時恩給または一時扶助料を支給しようとするものであります。

 その第五点は、普通恩給と併給される傷病年金等の減額率の緩和であります。普通恩給と併給される傷病年金の年額については、その二割五分が減額されておりますが、これを一割五分の減額に緩和し、あわせて第七項症の増加恩給の年額につき所要の調整をしようとするものであります。

 その第六点は、扶養加給額の引き上げであります。これは、傷病恩給及び公務関係扶助料にかかる扶養加給額を、現職公務員の扶養手当相当額に引き上げようとするものであります。

 以上のほか、教育関係職員の勤続加給の支給条件並びに外国政府等の職員期間及び恩給法施行前の異種公務員等としての在職期間の通算条件を緩和し、戦後の罪による軍法会議処刑者で恩赦を受けたものに対する恩給権を回復するとともに、元琉球大学教職員に対して恩給法を適用する等、所要の改善を行なうこととしております。

 なお、以上述べました措置は、昭和四十九年十月一日から実施することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第72回国会衆議院内閣委員会議録第4号3頁(昭和49年2月14日)〔小坂徳三郎総理府総務長官発言・発言番号13〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会昭和49年5月23日

まず、案文を朗読いたします。恩給法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、次の事項について速やかに善処するよう要望する。

一恩給法第二条ノ二について、その制定の趣旨にかんがみ、国家公務員の給与にスライドするようその制度化を図るとともに、一律アップ方式について、最近における現職公務員の給与改善の傾向を考慮して再検討を加えること。

一恩給の改定時期の繰上げについては、年当初からの実施を目途として検討すること。

一恩給の最低保障額については、最近の社会経済事情を考慮して、その大幅な引上げを図ること。

一旧軍人に対する一時恩給に関しては、引き続く実在職年が三年以上七年未満の兵に対しても支給の途を講ずること。

参議院 内閣委員会昭和49年5月29日

附帯決議(案)政府は、次の事項について速やかに検討の上善処すべきである。

一恩給法第二条ノニについて、その制定の趣旨にかんがみ、国家公務員の給与にスライドするようその制度化を図るとともに、一律アップ方式について、最近における現職公務員の給与改善の傾向を考慮して再検討すること。

一恩給の改定時期については、年度当初からの実施を目途とすること。

一恩給の最低保障額については、最近の社会経済事情を考慮して、その大幅な引上げを行なうとともに、短期在職者についてさらにその改善を図ること。

一旧軍人と一般文官との間の仮定俸給年額の格付是正を行なうとともに、加算年の金額計算への算入および加算減算率について改善を図ること。

一旧軍人に対する一時恩給に関しては、引き続く実在職年が三年以上七年未満の兵に対しても支給の途を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107201044)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。