防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律案
参議院 内閣委員会
昭和49年法律第101号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S49.3.22趣旨説明内閣委員会 14148
- S49.5.7質疑内閣委員会 26409
- S49.5.9質疑内閣委員会 27209
- S49.5.10質疑内閣委員会 28605
- S49.5.16質疑・修正案・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)内閣委員会 30322
- S49.5.17委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 3172
参議院内閣委員会
- S49.5.21趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑・議案(衆議院修正部分)内閣委員会 20210
- S49.5.28質疑内閣委員会 22218
- S49.5.30質疑・附帯決議・採決内閣委員会 24188
- S49.5.31委員長報告・採決本会議 2442
- S49.6.18附帯決議本会議 1
提案理由
山中貞則 防衛庁長官 昭和49年3月22日ただいま議題となりました防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
従来、防衛施設周辺の民生安定施策としては、昭和四十一年に制定された防衛施設周辺の整備等に関する法律に基づき、障害防止工事及び民生安定施設の整備の助成、建物の移転の補償等の諸措置が講じられてきたところであります。
しかしながら、最近における防衛施設周辺の都市化の進展、住民の生活環境保全に対する意識の高揚等に伴って、従来の施策では諸般の要請にこたえることが困難となってきており、ために防衛施設周辺の生活環境等の整備について、新たな観点からその施策を強化、拡大することが強く望まれ、特に、航空機騒音に係る飛行場等周辺の環境改善については、諸施策の大幅な拡充をはかる必要が生じてきているところであります。
このような実情にかんがみ、今回、政府としては、防衛施設周辺における生活環境の整備等諸施策を抜本的に強化する必要があると考え、新たにこの法律案を提案したものであります。
次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。
第一は、自衛隊等の特定の行為により生ずる障害の防止等のため、特定の公共施設等について必要な工事を行ない、または学校、病院等の防音工事を行なう地方公共団体その他の者に対し、国が補助するものとしていることであります。
第二は、特定の飛行場等の周辺について、自衛隊等の航空機の音響に起因する障害の度合い等に基づいて、外側から第一種、第二種及び第三種の区域の指定を行ない、国は、第一種区域に所在する住宅について防音工事の助成を行ない、第二種区域内から外に移転を希望する者に対する移転の補償及び第二種区域内の土地の買い入れを行なうとともに、移転先地における公共施設の整備について助成を行ない、さらに第三種区域に所在する土地については、緑地帯その他の緩衝地帯として整備するよう所要の措置をとるほか、国が買い入れた土地を地方公共団体が広場等の用に供するときは、これを無償で使用させることができるものとしていることであります。
第三は、防衛施設の設置または運用により、その周辺の住民の生活または事業活動が阻害されると認められる場合において、その障害の緩和に資するため、生活環境施設または事業経営の安定に寄与する施設の整備について、必要な措置をとる地方公共団体に対し、国が補助することができるものとしていることであります。
第四は、防衛施設の設置または運用が、周辺地域における生活環境または開発に及ぼす影響等を考慮して、内閣総理大臣が特定防衛施設及び特定防衛施設関連市町村を指定することができるものとし、国は、特定防衛施設関連市町村に対して、公共用の施設の整備に充てる費用として、特定防衛施設周辺整備調整交付金を交付することができるものとしていることであります。
その他、防衛施設周辺の整備等を行なう地方公共団体等に対する資金の融通、あっせん、普通財産の譲渡等について、所要の規定を設け、また、自衛隊の航空機の離着陸等のひんぱんな実施その他の行為により農業、林業、漁業等を営む者に、事業経営上の損失を与えた場合における補償について、所要の規定を設けることとしております。
以上の諸施策をとることにより、現行の防衛施設周辺の整備等に関する法律は廃止することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第72回国会衆議院内閣委員会議録第14号2頁(昭和49年3月22日)〔山中貞則防衛庁長官発言・発言番号9〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
法律案に対する附帯決議(案)本法の施行にあたっては、政府はつぎの諸点につき善処すべきである。
一現行の行政事務配分の秩序を尊重し、厳に地方自治の本旨にもとることなきよう配慮すること。
二防衛施設周辺市町村間の均衡に留意するとともに、一般の市町村の生活環境整備との間においても較差を生ずることなきよう特に配慮すること。
三基地周辺対策については、地元住民の意志を尊重し、不公平にわたることのなきよう配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107201045)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。