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国会審議›第72回国会›閣法第66号
閣法第72回国会 第66号成立

臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案

昭和49年法律第29号 臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
提出昭和49年3月1日 内閣
付託参議院 運輸委員会
衆議院 運輸委員会
成立
昭和49年法律第29号
審議会議 8回・発言 783(政府答弁等 353)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S49.3.13趣旨説明運輸委員会 15216
  2. S49.3.19質疑運輸委員会 16154
  3. S49.3.20質疑運輸委員会 17270
  4. S49.3.22質疑・採決・討論運輸委員会 18385
  5. S49.3.26委員長報告・採決本会議 2049

参議院運輸委員会

  1. S49.4.2趣旨説明・質疑運輸委員会 13112
  2. S49.4.4質疑・採決運輸委員会 1461
  3. S49.4.5委員長報告・採決本会議 1623

提案理由

徳永正利 運輸大臣 昭和49年3月13日

ただいま議題となりました臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 臨時船舶建造調整法は、わが国の国際海運の健全な発展に資することを目的として、昭和二十八年に制定されたものでありまして、臨時に外航船舶の建造を許可にかかわらしめ、その調整を行なうことを内容とするもので、その有効期間は現在昭和五十年三月三十一日までとされております。

 わが国経済の発展のためには、今後とも、原材料を中心とする膨大な量の海上貨物の安定輸送をはかることができるよう、引き続きわが国商船隊を整備していく必要がありますが、一方におきまして最近のわが国造船業に対する外航船舶の建造需要は非常に旺盛であり、特に外国船主の発注が国内船主の発注より先行すること、建造船舶の船種・船型が多様化していること等の事情によりまして、国内船の建造船台を適切に確保することが現行の許可制の延長なくしては困難になる状況にあります。このため、今後とも臨時船舶建造調整法を活用して、国内船と輸出船の建造調整をはかり、わが国商船隊の整備の円滑な遂行に資することが今回の改正の趣旨でございます。

 次に、改正案の内容でございますが、現在昭和五十年三月三十一日までとなっております臨時船舶建造調整法の有効期間を、国際海運に従事し得る船舶の建造の需給の動向等に照らして、船舶の建造についての調整を行なわなくともわが国の国際海運の健全な発展に支障を生じないと認められる状態になるまで延長することでございます。

 以上がこの法律案を提案する理由であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。

第72回国会衆議院運輸委員会議録第15号11頁(昭和49年3月13日)〔徳永正利運輸大臣発言・発言番号117〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107201066)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。