公職選挙法の一部を改正する法律案
参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会
昭和49年法律第72号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会
- S49.4.24趣旨説明公職選挙法改正に関する調査特別委員会 47
- S49.5.8質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 5100
- S49.5.15質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 623
- S49.5.22修正案・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議公職選挙法改正に関する調査特別委員会 761
- S49.5.23採決・委員長報告・附帯決議本会議 3336
参議院公職選挙法改正に関する特別委員会
- S49.5.29趣旨説明・質疑・採決・附帯決議公職選挙法改正に関する特別委員会 454
- S49.5.31採決・委員長報告本会議 2442
- S49.6.18附帯決議本会議 1
提案理由
町村金五 自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 昭和49年4月24日ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
この改正法案は、身体に重度の障害がある選挙人について選挙権行使の手段を拡充するため、郵便による不在者投票制度を創設いたしますほか、最近における選挙の実施状況等にかんがみ、選挙公報の配布方法の特例を定めるとともに、選挙運動に従事する者等の実費弁償及び報酬の額の基準を改定しようとするものであります。
以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、身体に重度の障害がある一定の選挙人の投票につきましては、その者の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵送する方法により行なわせることができることといたしました。
第二に、選挙公報を選挙人の各世帯に配布することが困難と認められる特別の事情があるときは、その配布にかえて、市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会の承認を得て、新聞折り込みその他これに準ずる方法による配布をすることができることとし、この場合において、市町村の選挙管理委員会は、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるような補完措置を講ずるようつとめなければならないものといたしました。
第三に、選挙運動に従事する者等の実費弁償及び報酬の額の基準を最近の実情に即するよう改めることといたしました。
第四に、郵便による不在者投票につきましては、選挙人が投票の記載等を行なう場所を投票所とみなして、投票関渉罪及びそのせん動罪の規定を適用することといたしました。
最後に、この改正のうち郵便による不在者投票制度の創設に関連するものにつきましては、制度の周知及び実施の準備のため公布の日から一年以内で政令で定める日から施行することといたしました。
以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第72回国会衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会議録第4号3頁(昭和49年4月24日)〔町村金五自治大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107201090)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。