検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
昭和49年法律第109号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院法務委員会
- S49.12.23趣旨説明・質疑・採決法務委員会 1207
- S49.12.23採決・委員長報告本会議 565
提案理由
稻葉修 法務大臣 昭和49年12月18日裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。
政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を提出いたしました。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じてその給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でありまして、改正の内容は次のとおりであります。
第一に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給は、従来、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給に準じて定められておりますところ、今回、内閣総理大臣その他の特別職の職員について、その俸給を増額することといたしておりますので、おおむねこれに準じて、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給を増額することといたしております。
第二に、判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬並びに検事及び副検事の俸給につきましては、おおむねその額においてこれに対応する一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の俸給の増額に準じて、いずれもこれを増額することといたしております。
第三に、裁判官が死亡した場合における報酬については、現在、裁判官がその地位を失った場合と同様、その死亡の日までの日割り計算によって支給するものとされておりますが、今回、一般の政府職員について、その死亡の日の属する月の報酬の全額を支給することができるように改めることとされておりますので、裁判官についても同様の改正をすることといたしております。検察官については、検察官の俸給等に関する法律第一条において、一般の政府職員の例によることとされておりますので、この点に関する特段の措置の必要はありません。
これらの改正は、一般の政府職員の場合と同様、昭和四十九年四月一日にさかのぼって適用することといたしております。
なお、今回の改正により、昭和四十九年度限り、暫定的に、特別の措置として裁判官及び検察官の報酬月額及び俸給月額の一〇%を増額する旨の規定がその必要性を失うこととなりますので、同規定を削ることといたしております。
以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
第74回国会衆議院法務委員会議録第1号2頁(昭和49年12月18日)〔稻葉修法務大臣発言・発言番号11〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107401005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。