国会審議›第75回国会›閣法第9号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律案
昭和50年法律第35号 皇室経済法施行法の一部を改正する法律
提出昭和50年2月1日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和50年法律第35号
昭和50年法律第35号
審議会議 9回・発言 629(政府答弁等 272)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S50.2.13趣旨説明・質疑内閣委員会 175
- S50.3.14質疑内閣委員会 6153
- S50.3.18質疑・採決・討論内閣委員会 7369
- S50.3.25採決・委員長報告本会議 1337
- S50.6.3参議院回付案同意・参議院回付案本会議 2516
参議院内閣委員会
- S50.3.27趣旨説明内閣委員会 4162
- S50.5.8質疑内閣委員会 859
- S50.5.29質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)内閣委員会 9168
- S50.5.30採決(修正)・委員長報告本会議 1354
提案理由
植木光教 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和50年2月13日ただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
改正点は、内廷費の定額及び皇族費算出の基礎となる定額を改定することであります。内廷費の定額及び皇族費算出の基礎となる定額は、皇室経済法施行法第七条及び第八条の規定により、現在それぞれ一億一二千四百万円及び千二百十万円となっております。これらの定額は、昭和四十九年四月に改定されたものでありますが、その後の経済情勢なかんずく物価の趨勢及び国家公務員給与の引き上げ等にかんがみ、内廷費の定額を一億六千七百万円、皇族費算出の基礎となる定額を千五百三十万円にいたしたいと存じます。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第75回国会衆議院内閣委員会議録第1号2頁(昭和50年2月13日)〔植木光教総理府総務長官発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107501009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。