国会審議›第75回国会›閣法第16号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
昭和50年法律第36号 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和50年2月5日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 外務委員会
参議院 外務委員会
成立
昭和50年法律第36号
昭和50年法律第36号
審議会議 11回・発言 1,667(政府答弁等 778)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S50.2.13趣旨説明内閣委員会 175
- S50.2.27質疑内閣委員会 5190
- S50.3.18質疑内閣委員会 7369
- S50.3.27質疑内閣委員会 9310
- S50.3.28質疑内閣委員会 10388
- S50.4.3質疑・採決(修正)・修正案趣旨説明・修正案内閣委員会 1174
- S50.4.15委員長報告・採決(修正)本会議 1630
参議院外務委員会
- S50.4.24趣旨説明・議案(衆議院修正部分)外務委員会 10191
- S50.5.29質疑外務委員会 11180
- S50.6.3趣旨説明外務委員会 12315
- S50.6.6採決・委員長報告本会議 1446
提案理由
宮澤喜一 外務大臣 昭和50年2月13日ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案におきましては、まず、グレナダ、バハマ及びギニア・ビサオの諸国にそれぞれ兼轄の大使館並びに欧州共同体日本政府代表部を兼轄公館として設置するほか、在上海、在アガナ及び在マルセイユの各日本国総領事館を設置することとしております。
次に、これら新設の在外公館につきまして、これらの公館に勤務する職員の在勤手当の額を定め、あわせて既設の公館につきましても、世界的インフレ傾向、為替相場の変動等を勘案し、在勤基本手当の基準額及び研修員手当の額を改定するとともに、研修員手当の号別の区分の範囲を拡大することといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第75回国会衆議院内閣委員会議録第1号2頁(昭和50年2月13日)〔宮澤喜一外務大臣発言・発言番号9〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107501016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。