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国会審議›第75回国会›閣法第19号
閣法第75回国会 第19号成立修正あり

国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案

昭和50年法律第3号 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和50年2月7日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和50年法律第3号
審議会議 7回・発言 544(政府答弁等 237)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S50.2.13趣旨説明・質疑内閣委員会 175
  2. S50.2.18質疑内閣委員会 2229
  3. S50.2.25質疑内閣委員会 4140
  4. S50.2.27質疑・採決・修正案趣旨説明・附帯決議・修正案内閣委員会 5190
  5. S50.2.27委員長報告・採決・附帯決議本会議 938

参議院内閣委員会

  1. S50.3.13趣旨説明・質疑・採決・附帯決議内閣委員会 395
  2. S50.3.14附帯決議・委員長報告・採決本会議 757

提案理由

植木光教 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和50年2月13日

 次に、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 本年一月二十三日、国家公務員の寒冷地手当に関する人事院勧告が行われたのでありますが、政府としては、人事院勧告どおりこれを実施することとし、このたび国家公務員の寒冷地手当に関する法律について、所要の改正を行おうとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一は、北海道に在勤する職員に支給する寒冷地手当の基準額に加算する額を引き上げることとしております。

 第二は、北海道以外の寒冷地で内閣総理大臣が定める地域に在勤する職員に支給する寒冷地手当の基準額に加算する額の支給限度額を引き上げることとしております。

 また、附則においては、この法律による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定は、昭和四十九年八月三十一日から適用すること等について規定しております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。

 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第75回国会衆議院内閣委員会議録第1号2頁(昭和50年2月13日)〔植木光教総理府総務長官発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会昭和50年2月27日

寒冷積雪地帯に公務員が定着しがたい実情にかんがみ、人事院は基準額を検討し定額分の増額を考慮するとともに、基準日後の世帯区分の変動等に応ずる支給額の調整について検討すべきである。なお、寒冷地手当の支給地域区分について、継続して検討を行ない、その不均衡の改善措置を講ずべきである。右決議する。

参議院 内閣委員会昭和50年3月13日

一寒冷積雪地帯における公務員の生活実態にかんがみ、寒冷地手当の基準額を検討し、定額分の増額を考慮するとともに、基準日後の世帯等の区分の変更等に応ずる支給額の調整について配意すること。

二寒冷地手当の支給地域区分について、継続して検討を行い、その不均衡の改善措置を講ずること。

三寒冷地手当の性格にかんがみ、その取り扱いについて検討すること。

参議院 本会議昭和50年3月14日

以上御報告いたします。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107501019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。