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閣法第75回国会 第37号成立

下水道事業センター法の一部を改正する法律案

昭和50年法律第41号 下水道事業センター法の一部を改正する法律
提出昭和50年2月21日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
昭和50年法律第41号
審議会議 9回・発言 760(政府答弁等 320)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院建設委員会

  1. S50.3.13趣旨説明建設委員会 474
  2. S50.3.18質疑建設委員会 5182
  3. S50.3.20質疑建設委員会 6197
  4. S50.3.25質疑・採決・附帯決議建設委員会 7220
  5. S50.3.26委員長報告・採決本会議 846
  6. S50.4.25附帯決議本会議 1119

衆議院建設委員会

  1. S50.3.28趣旨説明建設委員会 10100
  2. S50.6.6質疑建設委員会 1858
  3. S50.6.13質疑・採決・附帯決議建設委員会 19121
  4. S50.6.13委員長報告・採決・附帯決議本会議 2721

提案理由

仮谷忠男 建設大臣 昭和50年3月13日

ただいま議題になりました下水道事業センター法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。

 現行の下水道事業センターは、地方公共団体に対する技術的援助を主たる業務とし、あわせて地方公共団体からの委託を受けて下水道の根幹的施設の建設を行うものとして、昭和四十七年十一月に設立されました。

 その後、生活環境改善に対する国民の要望は一層高まるとともに、水質環境基準を達成するため下水道を緊急に整備することが全国的に必要となってきており、下水道事業を実施する地方公共団体が急増いたしております。一方、事業を執行するための体制が十分でないため、技術的援助だけでは下水道を緊急に整備することが困難な地方公共団体が少なくないのが現状であります。このような事情から、下水道事業センターに対し下水道の根幹的施設の建設の受託を要請する地方公共団体は年々増加しており、この傾向は今後ともさらに強まるものと考えられます。

 このような情勢に対処し、水質環境基準の達成に必要な下水道の建設をより一層推進していくため、現行の下水道事業センターを拡充改組して、委託による下水道の根幹的施設の建設を主たる業務とする日本下水道事業団とすることとした次第であります。

 以上がこの法律案を提案いたしました理由でありますが、次にその要旨を御説明申し上げます。

 第一に、下水道の根幹的施設の建設を主たる業務とすることに伴い、その名称を日本下水道事業団と改称することとし、法律の題名を日本下水道事業団法に改めることといたしております。

 第二に、目的を改正し、本事業団は、下水道の整備を促進することにより、生活環境の改善と公共用水域の水質の保全に寄与する趣旨を明らかにいたしております。

 第三に、本事業団は、下水道の根幹的施設の建設を主たる業務とすることを明確にするとともに、新たに、地方公共団体の委託に基づく終末処理場等の維持管理、地方公共団体の下水道技術者の技術検定等の業務を行うことといたしております。

 また、本事業団は、終末処理場等の建設を受託する場合においては、原則として、水質環境基準を達成するために必要な終末処理場等を優先させることといたしております。

 第四に、これらの業務の拡大に応じて、役員として新たに副理事長を置く等業務実施体制の強化を図ることといたしております。

 以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださるようお願いをいたします。

第75回国会参議院建設委員会会議録第4号1頁(昭和50年3月13日)〔仮谷忠男建設大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 建設委員会昭和50年3月25日

政府は、下水道の整備が、公共用水域の水質保全及び都市環境の整備等のため特に緊急を要することにかんがみ、次の事項について、所要の措置を講ずべきである。

一水は有限の資源であることを認識して公共用水域の水質保全と水資源の高度利用を図るため、三次処理水を河川等の公共用水域に還元し、環境の改善に努めるとともに、処理水を雑用水、工業用水に再利用する等、総合的な水管理システムを確立し、水の循環利用リサイクル化による合理的な水使用の推進を図ること。

二下水の三次処理及び汚泥処理の高度化等に関する新技術の開発及び実用化を促進するとともに、水質汚濁の進行の著しい人口等の集積した地域及び先行的に水質の保全を図るべき閉鎖水域等については、地域の実情に即応した三次処理を実施すること。

三立ち遅れの著しい下水道整備を積極的に推進するため、七大都市、一般都市の別なく、補助対象範囲の拡大を図ること及び地方債を拡充することに努め、受益者負担金制度の運用等について検討し、その改善に努めること。

四終末処理場の建設にあたっては、施設の美観緑化等に配慮するとともに、周辺環境との調和を図るため、緑地、広場等のオープン・スペースを確保し、公園化する等の施策を講ずること。

五有害物質を含む工場排水の下水道への流入の規制を強化するとともに、水質汚濁の一因となる合成洗剤の中の燐等の低減について指導すること。

六法案第二十六条第二項中「特別の事情」は、水質環境基準が定められていない場合であって、急速に水質悪化のおそれのあるとき、災害発生のとき等、環境保全上特に必要のある場合に限られるものと解し、運用すること。

衆議院 建設委員会昭和50年6月13日

案文はお手元に配付してあります。御承知のとおり本法律案は、下水道事業センターを改組拡充して、委託に基づく下水道の根幹的施設の建設を主たる業務とする日本下水道事業団とする等、所要の改正を行おうとするものでありますが、事業団に財投資金を導入して、下水道の根幹的施設の建設を代行させることについての検討、事業団の運営に当たっての地方公共団体との緊密な連絡、下水道技術者の確保、下水道整備費の補助対象範囲の拡大、除害施設に対する監督の強化及び高度処理技術の開発、実用化の促進等については、審議の過程において特に論議された重要な問題でありますので、ここに附帯決議を付し、以上の諸点について、政府の適切な措置を強く要望する必要があると存ずるのであります。以上で趣旨の説明を終わります。委員各位の御賛同をお願いする次第であります。—————————————下水道事業センター法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一下水道の根幹的施設の先行的整備を緊急に行うため、日本下水道事業団に財投資金を導入して同施設の建設を代行させることについて検討すること。

二本事業団の運営に当たっては、地方公共団体と連絡を密にするとともに、地方公共団体より出向する職員については、その処遇について十分配慮すること。

三下水道技術者の確保については、更に一層努力するものとし、特に市町村における終末処理場の維持管理を担当する技術者の養成に努めること。

四下水道整備の一層の促進を図るため、補助対象範囲の拡大に努めるとともに、新たに終末処理場の環境整備費を補助対象に加えるよう配慮すること。

五公共用水域の水質を保全するため、除外施設について監督を強化するとともに、下水の三次処理、汚泥処理などの高度処理技術の開発、実用化を促進すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107501037)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。