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閣法第76回国会 第12号成立

一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

昭和50年法律第71号 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和50年10月9日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和50年法律第71号
審議会議 5回・発言 513(政府答弁等 221)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S50.10.28趣旨説明・質疑内閣委員会 1281
  2. S50.10.30質疑・採決・討論内閣委員会 2199
  3. S50.10.31委員長報告・採決本会議 1241

参議院内閣委員会

  1. S50.11.6趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 2193
  2. S50.11.7委員長報告・採決本会議 1046

提案理由

植木光教 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和50年10月28日

 まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 本年八月十三日、一般職の職員の給与について、俸給表及び諸手当の改定等を内容とする人事院勧告が行われたのでありますが、政府としては、その内容を検討した結果、人事院勧告どおり、本年四月一日からこれを実施することとし、このたび、一般職の職員の給与に関する法律について、所要の改正を行おうとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一は、全俸給表の全俸給月額を引き上げることとしたことであります。

 第二は、医療職俸給表(二)に特二等級を新設することとしたことであります。

 第三は、初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員に支給する支給月額の限度額を十三万円から十四万円に引き上げるとともに、医療職俸給表(一)以外の俸給表の適用を受ける医師または歯科医師で、医学または歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める職員に対し、支給月額の限度額を二万五千円から三万円に引き上げ、同時に支給期間の限度を二十年から三十五年炉延長することとしたことであります。

 第四は、扶養手当について、配偶者についての支給月額を五千円から六千円に引き上げるとともに、配偶者以外の扶養親族についての支給月額を二人までについてはそれぞれ千五百円から二千円に引き上げ、この場合において、職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については四千円とすることとしたことであります。

 第五は、住居手当について、公務員宿舎の入居者等を除き、月額五千円を超える家賃を支払っている職員に住居手当を支給することに改め、その支給月額は、月額一万千円以下の家賃を支払っている職員にあっては家賃の月額から五千円を控除した額とし、月額一万千円を超える家賃を支払っている職員にあっては、家賃の月額から一万千円を控除した額の二分の一を六千円に加算した額に引き上げ、この場合においてその加算した額が九千円を超えるときは、九千円とすることとしたことであります。

 第六は、通勤手当について、交通機関等を利用して通勤する職員に支給する全額支給の限度額を月額八千円から一万円に引き上げるとともに、最高支給限度額を月額九千円から一万千五百円に引き上げることとしたことであります。このほか、自転車等を使用して通勤する職員または交通機関等と自転車等を併用して通勤する職員についてもそれぞれ通勤手当の支給月額を引き上げることとしております。

 第七は、義務教育諸学校等に勤務する教育職員に支給する義務教育等教員特別手当について、支給月額の限度額を月額九千円から一万百円に引き上げることとしたことであります。

 第八は、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、その支給限度額を日額一万五千五百円から日額一万六千五百円に引き上げることとしたことであります。

 以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置、住居手当の経過措置等について規定しております。

第76回国会衆議院内閣委員会議録第1号4頁(昭和50年10月28日)〔植木光教総理府総務長官発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107601012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。