昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和50年法律第79号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S50.10.31趣旨説明・質疑・附帯決議・採決大蔵委員会 238
- S50.10.31委員長報告・採決・附帯決議本会議 1241
参議院内閣委員会
- S50.11.6趣旨説明・質疑・採決・附帯決議内閣委員会 2193
- S50.11.7附帯決議・委員長報告・採決本会議 1046
提案理由
森美秀 政府委員(大蔵政務次官) 昭和50年10月31日次に、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。
この法律案は、国家公務員共済組合法等の規定により支給されている退職年金等につきまして、このたび、別途、本国会に提出されております恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置にならって年金額を引き上げることとするほか、退職年金等の最低保障額の引き上げ、八十歳以上の老齢者の退職年金等の年金額の計算の特例等所要の措置を講じようとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
まず、この法律案のうち、恩給における措置にならうものについて御説明いたします。
第一は、国家公務員共済組合等からの年金の額を改定することであります。すなわち、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法及び旧国家公務員共済組合法に基づく年金並びに現行の国家公務員共済組合法に基づく退職年金等のうち、昭和四十九年三月三十一日以前に給付事由が生じたものにつきまして、年金額の算定の基礎となっている俸給を、昭和五十年八月より二九・三%増額し、さらに昭和五十一年一月より六・八%を限度として増額することにより、年金額を引き上げることといたしております。
第二に、長期在職者等の受給する退職年金、廃疾年金及び遺族年金の最低保証額を引上げることといたしております。
第三に、八十歳以上の老齢者の退職年金額等につき、特例を設けることといたしております。すなわち、恩給公務員期間等を有する八十歳以上の老齢者に支給する年金の額につきまして、その年金の基礎となっている恩給公務員期間等が退職年金を受ける最短年金年限を超える場合には、その超える一年につきその年金の額の算定の基礎となる俸給年額の三百分の一に相当する額を割り増して支給することといたしております。
以上の三点のほか、恩給における措置にならうものといたしましては、公務による廃疾年金及び遺族年金の最低保障額の引き上げ並びにこれらに係る扶養加給の年額を引き上げること等の措置を講ずることといたしております。
次に、その他の措置といたしまして、掛金及び給付の算定の基礎となる俸給の最高限度額につきまして、現行の二十四万五千円を公務員給与の改定状況を考慮し、三十一万円に引き上げることといたしておりますほか、廃疾年金につきまして、現行においては、廃疾の状態に該当しなくなったときに受給資格が消滅することとされておりますのを改め、廃疾の状態に該当しないこととなったときから廃疾年金の支給を停止し、再びその状態に該当することなく三年を経過したときに受給資格を消滅させることとすること等所要の措置を講ずることといたしております。
以上が、両法律案の提案の理由及びその概要であります。
何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第76回国会衆議院大蔵委員会議録第2号2頁(昭和50年10月31日)〔森美秀政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、共済組合制度の充実を図るため、左記事項を実現するよう、なお一層努力すべきである。
一共済組合の給付に要する費用の負担及びその給付内容の改善については、他の公的年金制度との均衡等を考慮しつつ、適切な措置を講ずるよう検討すること。
二国家公務員共済組合等及び公共企業体職員等共済組合からの年金について、国民の生活水準、国家公務員及び公共企業体職員の給与、物価の上昇等を考慮し、既裁定年金の実質的価値保全のための具体的な対策を早急に進めること。
三長期給付の財源方式については、他の公的年金制度との均衡を考慮しつつ、その負担区分のあり方について検討すること。
四旧令、旧法による年金額の改善については、引き続き一層努力すること。
五国家公務員共済組合及び公共企業体職員等共済組合両制度間の差異について、早急に是正するよう検討するとともに、国家公務員等退職手当法第五条の二に規定する公共企業体職員の退職手当についてすみやかに改善措置を講ずるよう検討すること。
六家族療養費の給付については、他の医療保険制度との均衡を考慮しつつ、その改善に努めること。
七長期に勤続した組合員が退職した場合において、医療給付の激変を避けるため、退職後に相当の期間にわたり継続できるなど現行の任意継続制度とは別個の措置をとることについて検討すること。
八労働組合の非在籍専従役員が、共済組合員としての資格を継続することについて検討するここと。
九共済組合の運営が一層自主的、民主的に行われるため、運営審議会において組合員の意向がさらに反映されるよう努めること。
十公共企業体職員等共済組合に関する制度について、学識経験者等により調査審議する機関の設置について検討すること。—————————————
附帯決議(案)政府は、次の事項について速やかに検討の上善処すべきである。
一恩給法第二条ノ二については国家公務員の給与にスライドするようその制度化を図り、一律アップ方式については公務員の給与改善の上薄下厚の傾向を考慮するとともに、退職年次による恩給格差の是正措置を講ずること。
一恩給の改定時期については、年度当初から実施を目途とすること。
一旧軍人と一般文官との間の仮定俸給年額の格付是正を行うこと。
一加算年の金額計算への算入及び加算減算率について改善を図ること。
一恩給の最低保障額については最近の社会経済事情を考慮して、その引上げを行うとともに、短期在職者の最低保障額について大幅な改善を図ること。
一扶助料の給付水準の改善について考慮すること。
一恩給担保貸付額の引上げを行うとともに貸付条件の改善を図ること。
一戦地勤務に服した日本赤十字社の救護看護婦の処遇については、旧軍人、軍属に比して不利となっているものがあるので、その救済措置を図るよう検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107601018)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。